死刑制度の廃止を目指すとした日本弁護士連合会の宣言が会の目的を逸脱しているなどとして、京都弁護士会(京弁)の南出喜久治(きくぢ)弁護士が日弁連や国を相手取り、宣言の無効確認などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が4日、京都地裁(井上一成裁判長)であり、被告側が争う姿勢を示した。
被告側の日弁連と国、京弁はそれぞれ請求棄却を求める答弁書を提出。南出弁護士は「強制加入団体の日弁連が弁護士法の目的を逸脱し、多数決で政治的意見を表明することが許されるのか。サイレントマジョリティー(物言わぬ多数派)の声を代弁した訴訟で問いたい」と意見陳述した。 訴状によると、日弁連は平成28年の人権擁護大会で「2020(令和2)年までに死刑制度廃止を目指す」との宣言案を賛成多数で採択したが、死刑制度の考えは個人で異なり、日弁連が多数決で決める事柄ではないとしている。 また、京弁は平成24年、死刑廃止の決議案採択を目指したが、反対多数で否決。だが、事実経過をホームページ(HP)で公表せず、死刑廃止を求める会長声明を掲載し続けており、今回の訴えではHP上からの声明削除も求めている。
まさに南出喜久治弁護士の主張とおりではないでしょうか、日弁連に登録しなければ弁護士業を営むことはできません。死刑廃止についても日弁連の声明には多くの弁護士が反対をしています。ごく一部の執行部だけで決まっているのではないかと疑問を持ちます。会員でない者は何もいう権利もありませんが、会員の中からこのような訴訟が提起されたということは会員の中にも執行部の方針に不満を持つ方がかなり増えたということではないでしょうか。
日弁連の会長声明でいえば、たとえば、香港の人権問題、民主化問題など日弁連は会長声明を出しません(過去1回触れた程度)なぜなら中国との合弁事業などで日本の法律事務所が契約業務を請け負い、また、中国政府よりの上海法律師協会と協定を結んだことなどで中国政府に忖度して声明も出せないのではないか、人権より金儲け優先の日弁連ではないのか!