弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・小林弘和弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・(相手方本人との直接交渉)
第五十二条 弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接 相手方と交渉してはならない。
52条違反というより自力救済の要素が高い処分内容ではないでしょうか
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 小林弘和
登録番号 41032
事務所 東京都中央区築地1-9-13レジデイア築地802
平成通り法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、A株式会社が懲戒請求者を代表者とするB株式会社にCホテルの一部を賃貸し、その運営を委託する旨の契約書が作成されていたところ、2013年12月26日にA社の代理人であるD弁護士に対して、上記委託契約が不存在か、又は解除されたことやB社の従業員等関係者をCホテルから退去させ、今後一切立ち入らせないよう求めること等が記載された通知書を発送したが、翌日、A社の代表者EとともにCホテルを訪問し、B社の従業員Fと面談し、FからD弁護士と話をするよう促されたにもかかわらず、正当な理由なく、明渡し交渉の一部としてFに対して上記通知書を交渉の一部としてFに対して上記通知書を示して、その内容を説示して、かつEが経理室の施錠等をしていることを告げて入室しないよう警告した。
(2) 被懲戒者は、上記(1)のCホテルを訪問した際、高度の必要性、及び緊急性がないにもかかわらず、EがCホテルの経理室を施錠いた事実を認識しながらFらに対して入室をしないよう告げ、私的に占有を回復した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第52条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年8月3日 2021年1月1日 日本弁護士連合会