弁護士会・年度末のドタバタ  業務停止期間中の弁護士に業務停止1月と戒告を出した新潟県弁護士会

毎年年度末になると出しにくい懲戒処分、在庫一掃セールのような処分が出てきます。今年の年度末

通算 弁護士氏名  所属 登録番号   処分     処分日   処分回数

㊲ 服部勇人  愛知    40317  業務停止1月    3月30日 初

㊳ 加藤豊三  第一東京  12695  業務停止2月    3月29日 3

㊴ 北口雅章  愛知    22464  戒告       3月30日  初

㊵ 髙島章   新潟    22968  業務停止1月   3月31日  7 

㊶ 高島章   新潟    22968  戒告      3月31日   8

処分から官報の公告掲載まで約20日間要します。

 

4月20日 官報

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

            記

1 処分をした弁護士会 新潟県弁護士会  2 処分を受けた弁護士氏名 髙島章 登録番号 22968          
事務所 新潟市西区寺尾朝日通1-13   髙島章法律事務所 

3 処分の内容 業務停止1月 
4 処分の効力が生じた日  令和3年3月31日
令和3年4 月6 日     日本弁護士連合会      

 

4月20日 官報

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

              記

1 処分をした弁護士会 新潟県弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 髙島章  登録番号 22968          
事務所 新潟市西区寺尾朝日通1-13  髙島章法律事務所           
                
3 処分の内容 戒告       
4 処分の効力が生じた日  令和3年3月31日
  令和3年4 月6 日     日本弁護士連合会

 

4月20日 2件の懲戒処分の公告が官報に掲載されました。

同日に業務停止と戒告を出すことはあまりありません。2つ足して業務停止の中に含むのが普通です。東京三会や大阪であれば綱紀委員会、懲戒委員会の部会がいくつもありますから、同時に処分が出るケースも考えられます。2つの処分理由であれば処分は当然重くなるでしょう。

そして今回の懲戒処分は業務停止期間中に出された処分です。

2021年3月17日 官報公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 新潟県弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 高島章 登録番号 22968         
事務所 新潟市西区寺尾朝日通1-13  高島章法律事務所          
                
3 処分の内容 業務停止6月       
4 処分の効力が生じた日  令和3年2月18日
  令和3年3 月2 日     日本弁護士連合会

報道がありました。21年2月20日

弁護士業務停止 費用を返金せず 懲戒6回目 /新潟

毎日新聞 2021/2/20 地方版 有料記事

 県弁護士会は19日、同会に所属する高島章弁護士(59)を弁護士法に基づき6カ月の業務停止処分にしたと発表した。18日付。 同会によると、処分の理由は4件ある。 (1)告訴代理の依頼を受け、弁護士費用108万円を受領後に依頼を取り消されたが速やかに返金に応じなかった。

引用 毎日 https://mainichi.jp/articles/20210220/ddl/k15/040/053000c

2021年2月18日から2021年8月17日まで業務停止

業務停止6月の期間中の3月31日に業務停止1月が出ても業務停止が1月延びるわけではありません。8月17日までの中に含まれるのです。

新潟県弁護士会はこんな意味のない処分を下すのは、高島弁護士への愛情かそれとも高島章弁護士の処分件数を増やして懲戒王にさせる魂胆なのでしょうか??なお年に3回の懲戒処分を受けたのは高島先生が初だと思います。新潟県弁護士会はこれが目的かもです?

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