弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・齋藤正和弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・財産横領 4000万円

弁護士は罪を軽くするのが商売です。「除名」でもおかしくありませんが、下した処分は業務停止1年5か月です。理由は横領金を返済したからです。他の業界では絶対に考えられない処分です。会費を払えば庇ってくれるのが弁護士業界

トリベンまゆろんさんのツイッター
まゆろん珈琲vodkaにハマり中
@mayukotaniguchi
財産横領の弁護士を懲戒 4千万円、業務停止

同年10月~24年6月に計52回、10万~1千万円を横領し、事務所の経費などに充てた。30年2月に依頼者から懲戒請求があり弁護士会が調査。斎藤弁護士は発覚後に自身が所有する不動産を売却し、一括返済したという。

報道がありました。2020年11月13日サンケイ

引用産経 https://www.sankei.com/affairs/news/201113/afr2011130015-n1.html

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 齋藤正和

登録番号 18393

事務所 東京都板橋区大山金井町54-9ガラステージ大山1202

齋藤正和法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1年5月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2008年3月26日、懲戒請求者を委任者、被懲戒者を受任者として、懲戒請求者の生活、身上監護及び財産管理についての事務を委任する内容の委任契約を締結し同月17日及び18日、懲戒請求者から1億4109万5467円の預託を受けたところ、上記預託金を管理していた被懲戒者の預り金口座から同年10月から2012年6月までの52回にわたり合計4380万2520円を横領し、また上記委任契約において被懲戒者に3か月ごとの書面による報告が求められていたにもかかわらずこれを怠った。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年11月13日 2021年4月1日 日本弁護士連合会

業務停止 2020年 11月 13日 ~ 2022年 04月 12日

弁護士 「横領」「着服」 懲戒処分データ