弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・関硬一弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・会費滞納
弁護士は依頼者の金を横領しても返せば業務停止程度の処分で済みますが、会費を滞納すると退会命令となります、退会命令になっても返済すれば業務停止に変更されますがその期限登録抹消されるまでです。3月2日に法17条3号で登録取消になりましたのでもう弁護士に戻ることはできません。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 関 硬一
登録番号 24821
事務所 東京都文京区大塚4-48-5-902
関硬一法律事務所
2 懲戒の種別 退会命令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2016年8月分から2019年5月分までの所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計116万①600円を滞納した、
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年12月1日 2021年4月1日 日本弁護士連合会