弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・太田垣万理弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・会費滞納
2回目の会費滞納で退会命令となりました。1回目は90万円滞納して返還したけど業務停止1年の処分を受けました。業務停止中は弁護士業務は当然できませんが会費は払わなければなりません。今回は117万円滞納。それでも返せば今度は業務停止2年になると思いますが、返還できませんでした、遅くとも11月に滞納金をもっていけばよかったのですが2021年3月10日法17条3号で弁護士登録取消になりました、
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 太田垣万理
登録番号 33551
事務所 東京都江東区塩浜2-8-16
木場南法律事務所
2 懲戒の種別 退会命令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2018年7月7月分から2020年10月分までの所属弁護士会の会費及び特別会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費の合計117万円を滞納した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年12月9日 2021年4月1日 日本弁護士連合会
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名 太田垣 万里
登録番号 33551
事務所 東京都江東区塩浜2-8-16
木場南法律事務所
2 処分の内容 業務停止1年
3 処分の理由
(1)被懲戒者は、2013年12月分から2015年8月分までの所属弁護士会のうち合計90万8000円を滞納した。
(2)被懲戒者は2014年11月から同年12月までの間アルバイトをし、営利を目的とする業務を営む者の使用人となったにもかかわらず、所属弁護士会への届出義務を果たさなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は所属弁護士会の会則第24条第1項に、(2)の行為は弁護士法第30条第1項第2号に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年10月31日 2018年2月1日 日本弁護士連合会