日弁連広報誌「自由と正義」に公告として掲載された弁護士の懲戒処分の要旨、SNSが普及する以前は当然こういう処分はありませんでした、処分はほとんどが戒告です。Twitterは「x」、tweetはポストと改称されていますが懲戒処分では、まだツイッター、ツイートです。(新たに処分が出ましたら追加いたします。)
弁護士が準備書面に書いた誹謗中傷、法廷での暴言は別にまとめてあります。(弁護士の心ない発言)
【暴言・心ない発言・民族差別発言】弁護士懲戒処分例 一覧2023年6月更新『弁護士自治を考える会』
弁護士氏名 北口雅章 登録番号 22464 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、亡Aの相続人であるBの代理人であったところ、Bが懲戒請求者らに対して提起した遺産分割協議無効確認等請求事件の文書送付嘱託に関する2016年9月5日付け意見書において、被告発者を懲戒請求者Cとし、窃盗犯罪一覧表として被懲戒者が指摘する4件の懲戒請求者Cによる預金払戻行為が記載された告発状を添付して「常習的な預金払戻請求は3800万円に限らず常習的なものであり(本書添付1のとおり、原告らが告発したもので4件ある)」等と、懲戒請求者Cが犯罪者と断定するような表現をした。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件の2016年9月5日付け準備書面において、懲戒請求者Dにつき、「『大それた』反社会的、反倫理的な狂乱行動を繰り返している」と記載した、
(3)被懲戒者は、上記(1)の事件の控訴理由書において、「いわば『前科』がある」と、懲戒請求者Cが犯罪を行ったと断じていると受け取られても仕方がない記載をした。
(4)被懲戒者は、自身の2018年9月22日付けブログにおいて、懲戒請求者ら当事者間で複数の争訟事件が継続している中、その一方当事者代理人の立場で、一連の事件について、当事者の実名は伏せているものの、当事者の関係性、訴訟内容、裁判所名やその判断を事細かに記載し、関係者が詠めば自分たちのことだと分かる掲載をした。
(5)被懲戒者の上記行為はいずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年3月1日 2023年8月1日 日本弁護士連合会
弁護士氏名 杉山程彦 登録番号 37300 プレミア法律事務所懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者はAを申立人、Aの夫である懲戒請求者を相手方とする家事事件いおいてAの手続代理人を務めていたところ、2021年6月21日、ツイッター上に拡散希望とのコメントを付して、懲戒請求者及び懲戒請求者とAの間の子Bの個人情報を判読することができる上記事件の審判書の一部画像が貼り付けられれたAの同日付けツイッター上の投稿を掲載した。
(2)被懲戒者はAを申立人2021年6月21日ツイッター上に上記(1)の事件の抗告審決定書の一部の画像を貼り付け、上記(1)の行為による投稿の続きとして掲載し、両者を合わせることにより、懲戒請求者及びBを特定、認識できる状態にした。
(3)被懲戒者はAを申立人、懲戒請求者を相手方とする上記(1)の事件とは別の家事事件において、2021年10月13日の調停期日に調停委員から上記(1)及び(2)の行為によるツイッター上の削除を求められたが、これを行わなかった。2023年3月28日 2023年8月1日 日本弁護士連合会
杉山程彦弁護士(神奈川)懲戒処分 「戒告」議決書 2023年3月28日 神奈川県弁護士会
弁護士名:髙島章 登録番号22968 法律事務所名 髙島章法律事務所 処分の内容:業務停止1月
処分の理由の要旨 被懲戒者は、暴行を受けたと訴える男性の画像を被懲戒者がツイッター上に公開したことに批判的なツイートをした懲戒請求者に対し、2016年5月30日から同月31日までの間に、侮辱的な人身攻撃であると言わざるを得ない言辞を用いてツイートした。 処分が効力を生じた日 2021年3月
弁護士名:坂本尚志 登録番号41195 法律事務所名 清陵法律事務所 処分の内容:戒告
処分の理由の要旨: 被懲戒者は、懲戒請求者A労働組合が団体交渉を申し入れた相手方の代理人であったところ、被懲戒者が開設していたブログにおいて、2016年12月5日、同月7日及び2017年3月30日付けで、その記事を読む一般人をして、懲戒請求者A組合が事件屋のような交渉を行う団体であり、かつ、自らは働いているように見えず、あぶく銭で生計を立てているように思える者たちがその構成員にいる等と認識させる、懲戒請求者A組合の社会的信用を低下させる記事を掲載した。 処分が効力を生じた日:2021年4月
弁護士名:北口雅章 登録番号22464 法律事務所名:北口雅章法律事務所 処分の内容:戒告
処分の理由の要旨: 被懲戒者は、AB間の訴訟事件におけるAの代理人であったところ、2018年10月1日、被懲戒者が主宰する法律事務所のホームページ内に設定しているブログにおいて、Bの社会的評価を低下させるとともに、その名誉感情を害して人格権を侵害する内容の言質であり、かつ、過度に侮蔑的侮辱的な表現であって見聞きする者に不快感や嫌悪感を惹起させるに足りる表現の記載された記事を掲載して不特定多数人が閲覧し得る状態に供した。 処分が効力を生じた日2021年3月
弁護士名:髙島章 登録番号 22968 法律事務所名 髙島章法律事務所 処分の内容:戒告
処分の理由の要旨 被懲戒者は、死亡したA弁護士について、2015年12月3日、ツイッター上に、「好訴妄想の弁護士さんを知っている。」、「好訴妄想(こうそもうそう、英: querulous delusion、独:Querulantenwahn)は、妄想反応の一種で、独善的な価値判断により自己の権益が侵されたと確信し、あらゆる手段を駆使して一方的かつ執拗な自己主張を繰り返すものをいう」と記載し、これを関覧した一般人に「好訴妄想」があたかも国際的に認められた医学的疾患であるかのような印象を与え、A弁護士が精神的疾患を抱えていたのではないかとの印象を与える投稿をし、もって、A弁護士を不当に中傷した。
処分を受けた弁護士氏名 橋本太地 登録番号 49200 あなたのみかた法律事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨 被懲戒者は、懲戒請求者から、2019年12月9日のメールで、受任していた損害賠償請求訴訟の代理人の辞任を求められ、2020年1月19日のメールで、着手金から10万円を差し引いた残金等の返還を求められていたところ、自己の本名と共に、弁護士及び自己の法律事務所名を括弧書きで表示したツイッターで、2019年12月30日から2020年4月5日までの間に、「金払わん奴はタヒね」、「弁護士費用を踏み倒す奴はタヒね」、「正規の金が払えないと言うなら法テラス行きなさい」、「金払わない依頼者に殺された弁護士は数知れず」等の「死ね」、「殺される」等の表現を用いたツイートを発信した。
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、A社と懲戒請求者株式会社Bとの間に訴訟についてA社の訴訟代理人であったところ、この訴訟に関連して、A社及び懲戒請求者B社が締結した秘密保持契約に基づき懲戒請求者B社が2018年9月18日に秘密情報として開示した売上げに関する金額の情報についてその翌日、被懲戒者を含めた複数の弁護士が閲覧可能であったフェイスブック上のグループチャットにおいて、その概算額を記載したメッセージを投稿した。
懲戒を受けた弁護士氏名 高島章 登録番号22968 高島章法律事務所 処分の内容 戒告
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2015年3月31日、多数の者が閲覧することが可能なインターネット上のソーシャルネットワーキングサービスにおいて、懲戒請求者A弁護士に対し『お前は馬鹿だ』、『あなたが弁護士を辞めろ』、『あなたと顔を合わせた際、第一にやることはあなたを殴ることです』等の攻撃的かつ威圧的で懲戒請求者A弁護士を屈辱する書き込みをした。
(2)被懲戒者は、2015年4月13日、上記ソーシャルネットワーキングサービスにおいて、懲戒請求者A弁護士について懲戒事由があることを事実上法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討をした形跡もないまま、懲戒請求者A弁護士に対する懲戒請求案として7項目にわたる非行事実の骨子を示した上、相当程度の業務停止処分を科するのが相当である旨の書き込みをした。
処分を受けた弁護士氏名 平塚雅昭 登録番号22944 平塚雅昭法律事務所 処分の内容 戒告
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、依頼者であった懲戒請求者と交際し、2011年春以降関係が悪化しはじめていたところ、同年4月30日、標題部に「あなたから受け取った写真の一部」と記載し、メール本文と明確な関連性がないにもかかわらず、懲戒請求者の上胸部から顔までが未着衣で写っている写真を添付したメールを送信した。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者が2011年5月ないし6月頃に警察署に相談をした件で上記警察署から問い合せの連絡が入ったことを受け、懲戒請求者に対し、警察への虚偽申告を抑止するための警告に続けて「最悪、あんたは逮捕され留置場」、「子供からは『お前なんか親じゃない』」、夫からは、慰謝料、離婚請求されるおそれがある。」等記載したメールを送信した。
懲戒の種別 業務停止1月
処分の理由の要旨 被懲戒者は2006年9月懲戒請求者の娘Aから相手方Bによるストーカー行為への対応を受任したが同年10月27日事件処理についてAとの考え方の相違があることから辞任した。被懲戒者は同月22日及び28日、自身のブログにAの承諾なしでA及びBの氏名をイニシャルで表記して事件内容、処理内容及びAを非難しAに不利になるような評価等の記載した。
報道 <ストーカー被害>相談内容ブログに書き込む 弁護士を処分
東京弁護士会は14日、自分が引き受けた事件の内容を依頼者に無断でブログに詳しく書き込んだとして、同会所属の遠藤きみ弁護士(66)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。同会によると、遠藤弁護士は九州地方の女性からストーカー被害の相談を受けたが、加害者とされ男性側から話を聞いた後の06年10月下旬、「本当の被害者は男性と言ったほうがよさそう」と書き込んだ。担当を辞任した後も、女性と男性の名前をイニシャルで記載し、女性の発言やメールの内容、女性に対する評価などをブログに記した。遠藤弁護士は同会の調査に「イニシャルで書いたので依頼者は特定できない。詳しく書いたが中傷が目的ではなく、この範囲であれば許されると思った」と話したという
棄却された懲戒請求
1 処分を受けた弁護士 大塚嘉一 20822 埼玉 菊池総合法律事務所 戒告
著名な憲法学者の名前を揶揄した記事を自身のホームページに投稿した。
「草太は、なんとお読みするのでしょう。PTAをクサすから、クサタ、でしょうか。頭がクサっているから、クサタに違いない。クサタなら、クソだ、まではすぐ。」
1 処分を受けた弁護士氏名 瀧口徹 登録番号41335 事務所牛込橋法律事務所
2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、A法人の代理人として、BがなしたA法人に関する週刊誌のコメントやSNSの投稿についてBの勤務先である株式会社Cの代表取締役D宛てに質問状を送付する緊急性も必要性も認められないにもかかわらず、2019年1月16日、上記コメントや投稿がC社として何らかの対応をとる意向ああるかどうか質問し、その質問に対し同月25までに回答を求める旨などを記載した質問状をD宛てに送付した4処分が効力を生じた日 2023年3月31日
1 処分を受けた弁護士氏名 北口雅章 登録番号 22464 事務所 北口雅章法律事務所
2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、亡Aの相続人であるBの代理人であったところ、Bが懲戒請求者らに対して提起した遺産分割協議無効確認等請求事件の文書送付嘱託に関する2016年9月5日付け意見書において、被告発者を懲戒請求者Cとし、窃盗犯罪一覧表として被懲戒者が指摘する4件の懲戒請求者Cによる預金払戻行為が記載された告発状を添付して「常習的な預金払戻請求は3800万円に限らず常習的なものであり(本書添付1のとおり、原告らが告発したもので4件ある)」等と、懲戒請求者Cが犯罪者と断定するような表現をした。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件の2016年9月5日付け準備書面において、懲戒請求者Dにつき、「『大それた』反社会的、反倫理的な狂乱行動を繰り返している」と記載した、
(3)被懲戒者は、上記(1)の事件の控訴理由書において、「いわば『前科』がある」と、懲戒請求者Cが犯罪を行ったと断じていると受け取られても仕方がない記載をした。
(4)被懲戒者は、自身の2018年9月22日付けブログにおいて、懲戒請求者ら当事者間で複数の争訟事件が継続している中、その一方当事者代理人の立場で、一連の事件について、当事者の実名は伏せているものの、当事者の関係性、訴訟内容、裁判所名やその判断を事細かに記載し、関係者が詠めば自分たちのことだと分かる掲載をした。4処分が効力を生じた日 2023年3月1日 2023年8月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 杉山雅浩 登録番号 52597 事務所 東京都豊島区池袋2-71-3 ベルスバッツイオ池袋ビル3階 弁護士法人ワンピース法律事務所 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2020年5月15日、インターネット上に開設したサイトに動画を投稿し、真実性及び真実相当性が認められないにもかかわらず、懲戒請求者が詐欺案件に関与し多額の被害を与えたという事実を摘示し、また、懲戒請求者が新しい詐欺案件を始めているという事実を伝聞形式で適示した。
(2)被懲戒者は、2020年6月3日、上記(1)のサイトに動画を投稿し、真実性及び真実相当性が認められないにもかかわらず、懲戒請求者が、刑事事件に関与して得た金銭を海外送金し、警察も流れを把握できず、民事裁判でも取り戻すことができない事態が発生しているという事実、懲戒請求者が海外に送金した金を時間が経過してから自らの口座に戻して現金化しているという事実を摘示した。
(3)被懲戒者は、400人余り自らが把握していない多数人が登録するグループライン上において、弁護士として不適切な表現を含む投稿をし、また、弁護士が自力救済を容認するかのような受け止め方をされるおそれのある不適切な表現の投稿をした。(4)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年10月16日 2024年2月1日 日本弁護士連合会