東弁会報リブラhttps://www.toben.or.jp/message/libra/
東京弁護士会の会報リブラに公表された弁護士懲戒処分の要旨、業務停止以上の処分を受けたときに公表されます。この後日弁連広報誌「自由と正義」にも処分要旨が掲載されます。2021年10 月号は3件の処分が公表されました。
本島信弁護士の懲戒処分の公表
報道がありました。
弁護士、女性の遺言執行業務を15年放置…業務停止1か月 8月14日 読売都内版
東京弁護士会は13日、同会所属の弁護士(81)を6日付で業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。 発表では、弁護士は2000年7月、都内に在住していた女性(故人)の遺言執行者に東京家裁八王子支部から選任されたが、15年10月までの約15年間にわたり大半の業務を放置していた。 遺言執行者は、本人による指定のほか、遺族らの請求で家裁から選任され、遺言に基づいて遺産分配などを行う。弁護士は同会の聞き取りに対し、「病気になり、入退院を繰り返して時間がかかった」などと話しているという。読売新聞 https://www.yomiuri.co.jp/national/20210814-OYT1T50088/#:~:text=
懲 戒 処 分 の 公 表
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被 懲 戒 者 本島 信 (登録番号13784)
登録上の事務所 東京都千代田区内神田1-18-1 イワカタビル4階
本島信法律事務所
懲戒の種類 業務停止1月
効力の生じた日 2021年8月6日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、2000年7月19日、東京家庭裁判所八王子支部においてAの公正証書遺言の遺言執行者に選任されたが2015年10月23日に遺言執行者から解任する審判を受けるまでの約15年間という長期にわたってその業務を放置し、遺言執行を完了させなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2021年8月13日 東京弁護士会会長 矢吹公敏