「令和電子瓦版」
https://reiwa-kawaraban.com/justice/20211011/
(中略)
東京新聞電子版3月31日付けなどによると、北口弁護士は伊藤氏が山口氏に対して合意のない性行為をされたことによる損害賠償を求めた裁判の一審判決(2019年12月18日)が出る前のブログで「伊藤氏の訴えは『全くの虚偽・虚構に過ぎず、山口氏の名誉・社会的信用を著しく毀損する犯罪的行為』」と記載したという。
そのことで、弁護士会の綱紀委員会が19年9月、県弁護士会の懲戒委員会に審査を求める決定をし、懲戒委は処分の議決書で「弁護士の品位を失うべき非行に当たる」と指摘したと報じられた
弁護士への懲戒は4種類あり、戒告は最も軽い。残る3種は2年以内の業務の停止、退会命令、除名と一気に重くなる(弁護士法57条1項1号~4号)。とはいえ「軽いからいいじゃないか」という話ではない。弁護士として品位を失うべき非行を行ったとされたのであるから、本人にとっては不名誉極まりないことである。
このような処分がされる理由がよく分からない。
北口弁護士は、山口氏の代理人となり訴訟担当をしており、まさに「伊藤氏の訴えは『全くの虚偽・虚構に過ぎず、山口氏の名誉・社会的信用を著しく毀損する犯罪的行為』」と主張して請求の棄却を求め、さらに反訴提起している。裁判は公開で行われることは憲法82条1項に規定されており、一般に裁判の公開原則と呼ばれる。 つまり、北口弁護士が法廷で主張した内容は公開される性質のもの。それをあらためて自分のブログで公開する行為を「非行」と考える愛知県弁護士会の決定に、北口弁護士は納得できるのであろうか。(後略)
このジャーナリストの言ってることがよくわからない?? もう少し弁護士の懲戒処分について調べてから記事にしないと山口さんにも迷惑をかけるのでは!民事訴訟で法廷外で代理人がほんとはこうだとか、相手のいうことは事実ではない等、裁判で知り得た内容を自身のブログで公開する、これならば裁判なんかいらないのでは?代理人は当事者ではありません。当事者と一緒になって熱くなってどうするの!
(本日は一覧です。通算は1月号から 回数は処分を受けた回数)
通算 弁護士氏名 登録番号 所属 処分 回数
97 岩崎優二 39645 福島 戒告 初
強引な債権回収行為
98 張 學錬 27297 東京 業務停止1月 5
業務停止を受けて辞任、着手金を返還せず
99 熊倉亮三 19626 栃木 戒告 初
事件放置、
100 東武志 14112 福岡 業務停止1年6月 4