弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・栃木県弁護士会・熊倉亮三弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置。

着手金とって放置するという弁護士の処分では一番多い処分事由、弁護士会に対策、対応策はありません、3回目4回目までが戒告です。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 栃木県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 熊倉亮三

登録番号 19626

事務所 栃木県宇都宮市小幡2-4-8

宇都宮総合法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2017年12月18日に懲戒請求者から自己破産申立事件を受任するに当たり委任契約書を作成しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、2017年12月21日に着手金30万円を受領したが、2年近くもの間自己破産申立てを行わなかった。

(3)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、2019年2月27日頃、債権者であるA株式会社から破産申立手続の進捗状況の問合せや訴訟提起の予告を受けたのに回答せず、その後、A社が同年5月29日に懲戒請求者を被告として提起した訴訟について懲戒請求者から対処を要請されたにもかかわらず放置した。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条に、上記(2)の行為は同規程第35条に、上記(3)の行為は同規程第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日 2021年4月22日   2021年10月1日 日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分「事件放置」の処分例