弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・杉山程彦弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・SNSで弁護士に対して誹謗中傷
弁護士がツイッター等で弁護士に対して論争を挑み暴言になることもありますが、それだけでは処分にはなりません。懲戒の申立てがあったとしても互いに論争しヒートアップしたことでどっちもどっちなのです。処分されるのは、間違った情報をSNSに投稿した時(たとえば懲戒になった)等です。そして言。過ぎたと気が付き謝罪した場合は処分されます。弁護士は謝ったら終わりです。罪を認めたのですから処分されます。ただし懲戒処分を受けたから仕事が無くなるということはありません。
懲 戒 処 分 の 公 告
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 杉山程彦
登録番号 37300
プレミア法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者及びその他の弁護士個人の業務活動に関し、2018年6月から2019年10月の間、ツイッター上で、「誘拐」、「連れ去り」又は「児童虐待」という言葉を用いて誹謗中傷し、また、弁護士が自ら貧困を作り出しているという趣旨の表現をして、他の弁護士の人格を攻撃する投稿をした。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第70条及び第71条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日2020年1月23日 2020年7月1日 日本弁護士連合会