「棄却になった懲戒の議決書」ファクタリング会社の顧問弁護士に懲戒請求したら東弁会長、日弁連副会長の事務所の勤務弁護士だった。
秘密の第4部会で速攻棄却! 東弁会長、日弁連副会長になると筋のいいお客様がお越しになるようですね・・懲戒は綱紀の判断ですが、会長の事務所がこのような会社とお付き合いされていることはいかがなものでしょうか、会員に示しがつかんのではと思いますが、
〈注〉懲戒請求申立て時は東弁会長、日弁連副会長
このところ、ファクタリングと称して、貸金業の登録を受けずに、業として高額な手数料(債権額と買取金額の差)を徴収して売掛債権等の債権を買い取るという形式で資金融通サービスをしているものの、実質的には高金利で金銭を貸し付けているとみるべき事例が増えています。
ファクタリング契約ないし債権譲渡契約において、譲受人に償還請求権や買戻請求権が付いている場合、債務者(売掛先等)への通知や債務者の承諾の必要がない場合や、譲渡人が譲受人から債権を回収する業務の委託を受け譲受人に支払う仕組みとなっている場合など、いま問題となっているファクタリング取引の多くは貸金業法および出資法の適用上、「金銭の貸付け」と解すべきであり、これらの取引を業として行うことは貸金業法違反(無登録営業)および出資法違反(高金利)に該当すると考えられるものです。
そこで、当会では、2020年5月11日開催の常議員会の審議を経て「偽装ファクタリング業者に対する適切な規制を求める意見書」をとりまとめ、東京地方検察庁検事正、警視総監、警察庁長官、金融庁長官、内閣府特命担当大臣(金融担当)、法務大臣、衆議院議長、参議院議長、国民生活センター理事長、東京都知事に対し、標記の意見書を提出しました。
●東京弁護士会「偽装ファクタリング業者に対する適切な規制を求める意見書」全文(PDF:250KB)
また、事業者が取引先に対して有する売掛債権を買い取る形式で資金融通サービスを行うファクタリング業者も増加しており、債権の買取代金が著しく低額であったり、高額な手数料を徴収するケースが見受けられます。新型コロナウイルス感染症の影響により、生活に困窮したり、資金繰りに苦しむ中小企業の間で利用されている現状を踏まえ、日本弁護士連合会および各弁護士会として、全国一斉ホットライン(電話相談会)を実施することになりました。ファクタリング被害に関する相談等につき、全国各地の弁護士が無料で相談をお受けします。ぜひお気軽にご相談ください。
日時 | 2020年11月11日(水) 10時00分~16時00分 |
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内容 | 全国ファクタリング被害ホットライン
2020年11月11日(水) 10時00分~16時00分 0570-073-890 (ゼロ悩み・ファクタリング) ※上記ナビダイヤルは、実施日時以外はご利用になれませんので、ご注意ください。 ※上記ナビダイヤルにおかけいただきますと、お近くの弁護士会につながります。弁護士会によっては、ホットラインを実施していないことや、実施時間が異なる場合がありますが、その場合は他の地域の弁護士会につながるように設定されています。 ※通話料金がかかります。PHSや050IP電話からはご利用いただけません。 ※回線混雑等の事情により、つながりにくい場合もございますので、あらかじめご了承ください。 「全国ファクタリング被害ホットライン」チラシ (PDFファイル;194KB) 実施弁護士会一覧 (PDFファイル;117KB) |
主催 | 日本弁護士連合会・各弁護士会 |
お問い合わせ先 | 日本弁護士連合会 人権部人権第二課
TEL 03-3580-9508 ※各地の実施状況につきましては、「実施弁護士会一覧」をご参照の上、各弁護士会にお問い合わせください。 |
冨田秀美弁護士 登録番号 18089 赤坂見附総合法律会計事務所
2020年度 東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
東京都港区赤坂3-1-16 B1ビル9階
議 決 書
対象弁護士 東京都港区赤坂3-1ー16 B1ビル9階
赤坂見附総合法律会計事務所 被調查人 斎藤崇史 (登録番号55380)
当委員会第4部会は、頭書事案について調査を終了したので、審議の上、以下の とおり議決する。
主 文
被調査人につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
事実及び理由
第1 事案の概要
本件は、被調査人が、売買契約を仮装して無登録にて貸金業を行ういわゆる 闇金融業者と顧問契約を締結して顧問弁護士に就任したとして、必要な法令及 び事実関係の調査の懈怠、違法行為の助長、品位を損なう事業への参加、弁護士としての品位を失うべき非行にあたるとして懲戒請求がなされた事案であ る。
第2 前提事実
1 株式会社FO● VA××LEYSは、一般個人(労働者)から立替経費債権を買い取るファクタリングを業として行う会社であり、ウェブサイトにて広告宣伝し、顧客を募っていた。
2 株式会社S&●コーポレーションは、情報商材などの商品を代金後払いで利用者に購入させ、利用者が購入商品に対するカスタマーレビューを投稿するこ とで商品の広告宣伝協力金を支払い、後払い期日までに商品代金を支払わせることを業として行う会社でありウェブサイトにて広告宣伝し顧客を募っていた。
3 上記2社(以下「申立外2社」という。)は、そのウェブサイトに顧問弁護士として被調査人の氏名を掲載していた。
第3 懲戒請求事由の要旨
申立外2社は、令和2年3月の東京地方裁判所判決や金融庁回答により、「給与ファクタリング」のスキームでの営業ができなくなったことから、これを潜脱する目的で新たなスキームにて無登録で貸金業を行ういわゆる闇金融業者であり、被調査人が、申立外2社と顧問契約を締結して顧問弁護士に就任し、そのウェブサイトに顧問弁護士として氏名が掲載されることを許諾した行為は、必要な法令及び事実関係の調査の解念、違法行為の助長、品位を損なう事業へ の参加にあたり、弁護士としての品位を失うべき非行にあたるから、弁護士職務基本規程第37条、第14条、第15条に違反し、弁護士法第56条第1項 に該当する。
第4 被調査人の答弁及び反論の要旨
申立外2社の顧問弁護士に就任していない。 株式会社S&●コーポレーションからは、知人の紹介にて、令和2年7月 15日に初めて相談を受け、被調査人のアドバイスを経て同年8月には給与ファクタリング事業を事実上停止している。
第5_証拠の標目
別紙証拠目録記載のとおり
第6 当委員会第4部会の認定した事実及び判断
1 前提事実は証拠により認められる。
2 懲戒請求事由について
申立外2社のウェブサイトには、顧問弁護士として被調査人の氏名が掲載されている。しかし、申立外2社は代表取締役もウェブサイト上の住所も同一であり、当該代表取締役が、申立外2社による事業が適正に行われていると宣伝するために被調査人に無断でその氏名を掲載した可能性を否定できず、上記掲載の事実のみをもって被調査人が氏名の使用を許諾したとは認められない。 また、被調査人が顧問弁護士に就任していたと認めるに足りる証拠は存在しないから、かかる事実も認められない。
よって、主文のとおり議決する。 令和3年10月15日
東京弁護士会綱紀委員会第4部会 部会長 (記載省略)
証拠目録
第1書証
懲戒請求者提出
登記情報を含む書面
「リプレイスファクター」との記載があるサイト画面
甲3の1 株式会社F●UR V●LLEYSのサイト画面
甲3の2 株式会社S&●コーポレーションのサイト画面
(雑誌記事抜粋) 「ツケ払いでOK」で始まるサイト画面 每日新聞配信記事
「現金化商法にご注意」で始まるサイト画面
2 被調査人提出
「を支払う。」で始まる書面 請求書 ・法律顧問契約書
第2人証 なし
ファクタリング会社の顧問弁護士への懲戒は6件目の棄却となりました。東弁3、二弁1,福岡2
違法状態のファクタリング会社がなくなるまで顧問弁護士に懲戒を申立てます。
議決書に署名もハンコも押さない、東弁綱紀第4部会、ようやく真相がわかってきましたね