弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・松山哲彦弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事務員に対する指導・監督が不適切

弁護士職務基本規程第19条に違反

(事務職員等の指導監督) 第十九条
弁護士は、事務職員、司法修習生その他の自らの職務に関与させた者が、その者の業務に関し違法若しくは不当な行為に及び、又はその法律事務所の業務に関して知り得た秘密を漏らし若しくは利用することのないように指導及び監督をしなければならない。
弁護士法人九州総合法律事務所は被懲戒者ひとりの事務所です。慰謝料請求事件が常時50件抱えているという事務所。どこから仕事の依頼があるのでしょうか?

(HPより)この事務所の報酬の特徴は完全成功報酬をうたっています。これが受任事件が増える方法かもしれません。

これから他の事務所はどう対応するのでしょうか、『あの事務所は着手金ゼロで成功して初めて報酬を得る。おたくは着手金要るのですか?』と問われたら??!!依頼者にとってひょっとしてありがたいのかもしれません。

しかし、弁護士ひとりで、すべてではないにしても裁判しないで示談交渉を行う、事務員がとっても優秀な方なのでしょう。どんな事務員さん?

弁護士法人九州総合法律事務所は旧 弁護士法人 ひいらぎ綜合法律事務所を引き継いでいます。ひいらぎは非弁提携で処分を受けています。この処分は懲戒請求者の記載がありません、ということは福弁の会請求か非弁取締委員会の委員の懲戒申立ではないかと推測します。

懲 戒 処 分 の 公 告

 福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 松山哲彦  登録番号 44478

事務所 福岡県福岡市中央区天神3-16-17 第一城戸ビル2階

弁護士法人九州総合法律事務所

2 処分の内容  戒告

3 処分の理由の要旨

 被懲戒者は、慰謝料請求事件を常時50件以上抱えている状況下において、Aから不貞行為を原因とする慰謝料請求事件を受任したところ、その雇用する事務職員Bに相手方との交渉にわたることのないように十分留意する旨を指導することなく、電話で懲戒請求者に対して受任の事実を通知すること等を指示し、その結果、Bは、2018年7月24日懲戒請求者に対し、電話で、慰謝料を支払う意思の有無を問い、交渉に時間をかけるつもりはないこと、文書でのやり取りを望むのであればもはや訴訟を提起するしかないこと等を述べて交渉を行った。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第19条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日 2021年6月28日 2021年12月1日 日本弁護士連合会

弁護士法人ひいらぎ綜合法律事務所(千葉)懲戒処分の要旨2017年4月号