弁護士自治を考える会
東弁会報リブラhttps://www.toben.or.jp/message/libra/
東京弁護士会の会報リブラに公表された弁護士懲戒処分の要旨、業務停止以上の処分を受けたときに公表されます。この後日弁連広報誌「自由と正義」にも処分要旨が掲載されます。2022年1月号は1件の処分が公表されました。
星正秀弁護士の懲戒処分の公表

報道がありました

弁護士に退会命令=東京 2021年11月27日 読売
東京弁護士会は26日、同会所属の星正秀弁護士(65)を22日付で退会命令の懲戒処分にしたと発表した。 同会によると、星弁護士は2018年9月分から19年10月分までの同会や日本弁護士連合会の会費など計約46万円を滞納した。 星弁護士は20年1月に滞納金の一部の計20万円を支払ったが、その後も滞納を続け、今年10月末までの滞納額は100万円を超えたという。同会の調査に対し、星弁護士は、「仕事がなくなり、売り上げが減少して支払えなくなった」などと説明しているという。
懲 戒 処 分 の 公 表

本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。

      記

被 懲 戒 者      星正秀(登録番号21190)

登録上の事務所      東京都中央区銀座5-15-18 銀座東新ビル4階

             銀座東律事務所

懲戒の種類        退会命令

効力の生じた日      2021年11月22日

懲戒理由の要旨

被懲戒者は本会会費並びに日本弁護士連合会会費及び同特別会費を2018年9月分から2019年10月分まで(14カ月分)の合計46万4800円を滞納した。被懲戒者のこの行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に当たるところ、被懲戒者は2020年1月29日に2018年9月分から2019年2月分の各会費未納分199、200円及び800円の合計20万円を支払ったものの、それ以降、その余の支払をせず、結局は2019年3月分の一部の各会費及び4月分以降の各会費の支払いを滞納している状況が続いていることから、退会命令を選択する。

2021年11月26日 東京弁護士会会長 矢吹公敏

東京弁護士会の会費滞納処分
■ 2016年1月 東京  223万円 退会命令 
■ 2010年7月 東京  266万円 退会命令  最高滞納金額

■ 2020年4月 東京 21159 退会命令  100万6300円 29か月分

■ 2021年  東京 24821 退会命令  116万600円 34か月分

■ 2021年2月5日 東京 24827 田中純子  約60万円 連絡取れず 

■ 2021年4月15日 東京 13843 103万円滞納(弁済)業務停止5月 2021年9月号

■2021年10月21日 東京 田中宏明(登録番号26086)70万9800円 退会命令 21年10月13日(行方不明以外最小金額)

過去最少延滞金額が70万円、今回の滞納金額は約100万円を超えているとのこと、非弁屋に名義貸しをすれば滞納金はすぐに払えますが、そこまでやらなかったのは士としての矜持か、依頼者側としては会費も払えない弁護士に事件を依頼したくないのは確かですが・・・

弁護士会はいつまで会費滞納を認めてくれるかデータ!「弁護士自治を考える会」2023 年12月更新