報道がありました
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被 懲 戒 者 星正秀(登録番号21190)
登録上の事務所 東京都中央区銀座5-15-18 銀座東新ビル4階
銀座東律事務所
懲戒の種類 退会命令
効力の生じた日 2021年11月22日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は本会会費並びに日本弁護士連合会会費及び同特別会費を2018年9月分から2019年10月分まで(14カ月分)の合計46万4800円を滞納した。被懲戒者のこの行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に当たるところ、被懲戒者は2020年1月29日に2018年9月分から2019年2月分の各会費未納分199、200円及び800円の合計20万円を支払ったものの、それ以降、その余の支払をせず、結局は2019年3月分の一部の各会費及び4月分以降の各会費の支払いを滞納している状況が続いていることから、退会命令を選択する。
2021年11月26日 東京弁護士会会長 矢吹公敏
■ 2020年4月 東京 21159 退会命令 100万6300円 29か月分
■ 2021年 東京 24821 退会命令 116万600円 34か月分
■ 2021年2月5日 東京 24827 田中純子 約60万円 連絡取れず
■ 2021年4月15日 東京 13843 103万円滞納(弁済)業務停止5月 2021年9月号
■2021年10月21日 東京 田中宏明(登録番号26086)70万9800円 退会命令 21年10月13日(行方不明以外最小金額)
過去最少延滞金額が70万円、今回の滞納金額は約100万円を超えているとのこと、非弁屋に名義貸しをすれば滞納金はすぐに払えますが、そこまでやらなかったのは士としての矜持か、依頼者側としては会費も払えない弁護士に事件を依頼したくないのは確かですが・・・