弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・埼玉弁護士会・板垣範之弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・事件放置、費用を返還せず
板垣範之弁護士は4回目の懲戒処分となりました。埼玉は回数を重ねるたびに業務停止が短くなります。元裁判官に処分は厳しくできない規約でもあるのでしょうか、
1995年3月 業務停止1月
2018年11月 業務停止4月 非弁提携
2020年10月 業務停止3月 業務停止中の業務
2021年1月 業務停止2月 事件放置他
今回の処分の報道がありました。板垣弁護士がニュースになるのは3回目です。
個人再生手続きの委託契約を結んだにも関わらず、適正な手続きを進めなかったなどとして埼玉弁護士会は、15日、82歳の男性弁護士を2か月の業務停止処分にしたと発表しました。 懲戒処分となったのは、埼玉弁護士会の所属で、さいたま市浦和区にある「板垣法律事務所」の板垣範之弁護士(82)です。 埼玉弁護士会によりますと、板垣弁護士は2016年8月、男性と個人再生手続きの委託契約を結びましたが、すぐに着手せず、手続き開始の申し立てもしませんでした。 また、板垣弁護士は、およそ1年後に委託契約を解除されましたが、返還を求められた再生手続費用91万円を1年以上返還しませんでした。 板垣弁護士は「申し立てしなかったのはそのとおりです。事務員が辞めるなどゴタゴタしていて遅れました」と説明しているということです。 埼玉弁護士会の高木太郎会長は「誠に遺憾なことです。こういったことが二度と起こらないようにしたい」と話しています。引用https://news.yahoo.co.jp/articles/11daae60669facff1585bf0f81359f3facc5b6fe
埼玉弁護士会は9日、業務停止中に活動したとして、同会に所属する板垣範之弁護士(80)を業務停止3カ月の懲戒処分としたと発表した。処分は2日付。同会によると、板垣氏は不適切な債務整理を理由に4カ月の業務停止処分を受けていた平成30年8月、別の債務整理をめぐって事務員とともに金融会社に問い合わせをするなどした。翌月に金融会社側が懲戒請求していた。
産経 https://www.sankei.com/region/news/200410/rgn2004100016-n1.html
弁護士以外から業務の紹介を受けてはいけないにもかかわらず、弁護士ではない男性を介し業務を請け負ったとして 懲戒処分となったのは、埼玉弁護士会の所属で、三郷市にある「板垣法律事務所」の板垣範之弁護士79歳です。8月9日付 ヤフーニュース
埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 板垣範之
登録番号 21847
事務所 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-10-15入江ビル502
板垣法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者から、2016年8月19日、個人再生事件を受任し、弁護士費用等として同月から2017年8月29日まで合計91万円を預かったが、受任から1年以上、上記申立手続をしなかった。
(2)被懲戒者は上記(1)の事件の受任時に債権者の取立行為を念頭において再生手続開始の申立時期の見通しを示さず、債権者から訴訟が提起された段階では、訴訟にどう対応するか、強制執行等を再生手続開始の申立てによって阻止することができるか等について、懲戒請求者に十分説明せず、協議をしなかった。
(3)被懲戒者は上記(1)の事件の委任契約が2017年9月17日に解除され終了したが、委任契約終了から1年以上経過するまで上記(1)の弁護士費用等91万円を返還しなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に、上記(2)の行為は同規程第36条に、上記(3)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2021年9月11日 2022年1月1日 日本弁護士連合会