弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・猪野雅彦弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・委任契約せず、判決内容報告せず、預り金の保管が事務員任せ
猪野雅彦弁護士5回目の処分となりました。処分理由は「委任契約せず、判決内容報告せず、預り金の保管が事務員任せ」ですが5回目でも業務停止10月という甘い処分にしたのはなぜか?二弁の「懲戒スター」をこれからも庇い続けて、いつかは東弁の業務停止9回連続に追いつかせたいという目論見でしょう。委任契約せず、報告せず、事務員が預り金の管理をした???
事務員とは誰でしょう、どこから送り込まれた人間でしょう??
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士
氏 名 猪野 雅彦 登録番号 28964
事務所 東京都港区芝4-3-2三田富洋ハイツ110
RING法律事務所
2 処分の内容 業務停止10月
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は、2018年4月頃、懲戒請求者がAから貸金返還請求等の請求を受けた事件につき、懲戒請求者から交渉及び訴訟の受任をするに当たり委任契約書を作成しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、Aの請求を認容する判決が言い渡され、2018年10月2日、判決正本が被懲戒者の事務所に送達されたにもかかわらず、上記判決の言い渡し及びその内容を控訴期間内に懲戒請求者に報告しなかった。
(3) 被懲戒者は、上記(1)の事件に関し、Aに対する弁済費用として懲戒請求者から合計金20万円を預かったが、その保管を事務員に任せきりにし、保管状況すら把握せず、懲戒請求者との委任関係が終了したにもかかわらずこれを返還しなかった。
(4) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項に、上記(2)の行為は同規定第36条及び第44条に、上記(3)の行為は同規定第28条及び第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2021年11月10日 2022年4月1日 日本弁護士連合会
猪野雅彦弁護士処分履歴
2016年7月 業務停止2月 非弁提携
2016年11月 業務停止1月 事件処理せず 国賠放置
2019年4月 業務停止3月 業務停止中の業務
2021年6月 業務停止2月 詐欺的取引を助長する事件委任
2022年4月 業務停止10月 委任契約せず、預り金返還せず
いの先生エピソード
① 執務中は数珠の鼻緒の雪駄を履いているの見たという依頼者がいる
② 依頼者の車に小菅まで乗せてタクシー代わりに使った。懲戒が出され車内で打ち合わせをしたと弁明し棄却
③ 依頼者に書いた準備書面の原案をUSBで渡したが、USBの中に他の依頼者の書面等があり守秘義務違反ではないかと懲戒が出されたが猪野先生は、USBは盗まれたと反論し棄却、
④ 札幌の猪野という名字の弁護士が東京地裁に来ると本人確認を求められる。どうやら猪野という弁護士が弁護士バッジを他人に貸して接見に利用したという情報が出て全国の猪野という名の弁護士は本人確認を求められるという噂
⑤ 新橋の事務所に同期の弁護士を呼び二人体制になったが二人とも処分を受け一弁の懲戒王が事務所をシェア、仲良し3人組3人足すと15回の処分歴
⑥ 詐欺会社の刑事事件の弁護人に就任、酒の飲みすぎか、大連から帰れなかったのか、被告人から借金の返済を求められたのか不明だが裁判を無断欠席したが、処分はなかった。
弁護人が無断欠席 仙台地裁で開廷できず 河北新報 2014年12月2日(火)12時38分配信http://niben.jp/orcontents/lawyer/detail.php?memberno=2352
⑦ 日中友好に造詣が深く、個人的に支援をしておられるようで大連に引っ越したいようだが新型コロナでどうにもならないようだ
猪野雅彦弁護士 日中友好のかけ橋となれるか