tvkニュース(テレビ神奈川)
裁判でウソの証拠を提出したとして横浜地検は25日、弁護士活動をしていた男らを逮捕しました。 偽造有印私文書行使の疑いで逮捕されたのは、鎌倉市に住む弁護士活動をしていた行政書士の古澤眞尋容疑者と妻で社会保険労務士の和美容疑者です。 横浜地検によりますと、2人は共謀して古澤容疑者が起こした民事訴訟を有利に進めようと、印刷したメールの文書に知人の弁護士の名前と職印を許可なく記載し正しい証拠として提出した疑いがもたれています。 古澤容疑者は当時、県弁護士会に所属していて、その後退会命令の懲戒処分を受けていましたが、県弁護士会によりますと、日本弁護士連合会は25日付けで業務停止2年へと処分を変更する採決をしたということです。 横浜地検は2人の認否を明らかにしていません。
引用https://news.yahoo.co.jp/articles/8f1170636a1a113ece021b6231e164699b822a63
退会命令が出て審査請求で業務停止2年に変更になった。元弁護士ではなく現役の弁護士、業務停止中の弁護士活動、退会命令から業務停止2年に変更された場合、退会命令発出日から2年となります。退会命令のままで良かったんじゃないですか
日弁連広報誌「自由と正義」と「官報」には処分変更の公告はまだ出ていません。
業務停止 2021年6月29日~2023年6月28日
古澤眞尋(ふるさわまさひろ)登録番号27161
弁護士法人古澤総合法律事務所 横浜市中区不老町2-8 不二ビル602
処分理由・裁判に偽造した証拠を提出
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 古澤眞尋
登録番号 27161
事務所 横浜市中区不老町2-8 不二ビル602
弁護士法人古澤総合法律事務所
2 懲戒の種別 退会命令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2016年6月24日に被懲戒者らが原告となって懲戒請求者を被告として提起した訴訟において、同年12月6日及び2017年2月7日、作成名義を偽りねつ造したメールを証拠として提出した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第1条第2項及び弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2021年6月29日 2021年12月1日