弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・塚本まみ子弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・守秘義務違反

被懲戒者は職務上の氏名で登録しております。所属の東京つばさ法律事務所には池田毅弁護士登録番号24016がおられますが同期でご夫婦ではないかと推測しています。

弁護士職務基本規程 (秘密の保持)
第二十三条  弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし又は利用してはならない

第23条は「依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし又は利用してはならない」とあります、懲戒請求者(相手方)にとって不都合な証拠を裁判所に提出した、2016年7月の裁判の中で処分までかなり時間がかかっています、依頼者にとって不都合なものではなく相手方にとって不都合もしくは出して欲しくない書証だった。これを証拠として出す必要があったのか判断するまで時間がかかったのではないでしょうか、相手方への攻撃がどこまで許されるのかこの処分について微妙な判断だと思います。

文中、「同人がBに」とありますが突然Bが出てきても意味が分かりません。またどういう訴訟なのかも記載がありません。日弁連はもう少し読者が分かるように書くべきです。勝手な想像ですが不貞行為とか思ってしまいます。

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 池田まみ子

       職務上の氏名 塚本まみ子 

登録番号 24113

事務所 東京都新宿区四谷4-29-9しんまつビル6階

東京つばさ法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2016年7月6日に懲戒請求者がAを被告として提起した訴訟においてAの訴訟代理人となったところ、懲戒請求者の許諾なしに同人がBに関し被懲戒者に対して相談する過程で作成し2009年4月21日に被懲戒者に送信した陳述書原稿を証拠として提出し利用した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第23条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年2月18日 2022年7月1日 日本弁護士連合会

「女性弁護士(お弁女さん)の懲戒処分」弁護士自治を考える会 2023年11月更新

弁護士懲戒処分「守秘義務違反の処分例」2023年2月更新