弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・弁護士会・弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・事件放置・依頼者の意思確認せず
読売新聞1月25日都内版朝刊
ブログ鎌倉九郎
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第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士 氏名 藤田和史
登録番号 35861
事務所 東京都中央区日本橋箱崎町2-15 箱崎KYビル5階
藤田法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者及びAらから、Bが詐欺を理由として提訴した懲戒請求者らを被告とする損害賠償請求事件の訴訟代理人を受任するに当たり、懲戒請求者から面談又はその他の方法により事実関係等を聴取して意思を確認することをせず、また、懲戒請求者に対し、事件の見通しや処理の方法等について説明をせず、委任契約書も作成しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件の第1審及び控訴審において、Aらの欺罔意図の不存在を主張するのみで、懲戒請求者がBと同じく詐欺の被害者であって、他の被告とは異なる事情があったにもかかわらず、懲戒請求者の個別事情を一切主張立証しなかった。
(3)被懲戒者は、上記(1)の事件における2017年6月23日付け第1審判決後、懲戒請求者から同年10月24日付け債権差押命令により差押えを受けたと連絡を受けるまで、戒請求者に対し、判決内容を報告せず、その後も経過説明書を送付したが、和解の見通しや進捗状況について適切な報告をせず、懲戒請求者と協議しながら上記事件の処理を進めなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第22条第1項、第29条第1項及び第30条第1項に、上記(2)の行為は同規程第5条及び第22条第1項に、上記(3)の行為は同規定第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年1月20日 2022年7月1日 日本弁護士連合会