弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・張學錬弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・会費滞納
登録番号27297 2000年の弁護士登録、人権派、刑事事件の弁護を得意とする弁護士でした。2016年に1度目の処分、6回目で退会命令となりました。被懲戒者の事務所には有名な人権派の女性弁護士もおられるのですが、会計は別のようですね。滞納した会費も大した金額ではありませんが弁護士会に苦情が多くあった模様で連絡もつかないので退会命令を出されたのでしょう
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 張學錬
登録番号 27297
事務所 東京都新宿区新宿1-26-9 ビリーブ新宿3階
AITS新宿法律事務所
2 懲戒の種別 退会命令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2019年12月分から2021年2月分までの15か月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計49万5300円を滞納した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年8月1日日本弁護士連合会
弁護士会はいつまで会費滞納を認めてくれるかデータ!「弁護士自治を考える会」2022年5月更新
公示送達 9月10日官報 張學錬弁護士(東京)3回目 2020年9月10日
張學錬弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2020年7月号 2020年8月4日
2020年3月号≪東弁会報リブラ≫弁護士懲戒処分の公表・張學錬弁護士2020年3月9日 東弁会報「LIBRA」
公示送達 10月23日付官報 張學錬弁護士(東京) 2019年10月23日
張學錬弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2019年4月号(1) [ 編集 ]
東弁会報【リブラ】懲戒処分の公表・張學錬弁護士 2019年2月7日