9月12日は当事者尋問日ですが?
民事裁判の「花」は当事者尋問です。
それまでは原告被告双方準備書面のやり取りだけで開廷から5分で終わることもあり傍聴人は何をやっているのか、さっぱりわかりません。
当事者尋問があって次に1回期日が入るかで「判決言渡し」になるのが普通です。
傍聴人が一番楽しみにしているのが当事者尋問日です。
なんと原告、反訴被告の「愛人さん」は欠席するとのこと。なんで?
原告が一番真実を述べたい、言いたいことを全て言いたい、被告はこんなに悪いんだ!と主張する最後の舞台、絶好のチャンスだと思いますが欠席とのこと、当日は被告、反訴原告の「実母」が尋問を受けるとのこと。
ひょっとするとおじけづいたのかもしれません。
被告、反訴原告の代理人は日本の保守の重鎮、南出喜久治弁護士(京都)です。過去に懲戒処分を受けましたが、相手方に強く言い過ぎたという処分理由です。確かにちょっとビビるかもです。日弁連を訴えたことでも先生の名は全国に知れています。
京都地裁の101号法廷は京都地裁で一番大きな法廷で裁判員裁判の法廷です。
こんな大法廷で「愛人さん」が不貞行為だの連れ去り行為を尋問されたらと思うと足もすくみます。これは小さな法廷、ラウンドテーブルでもよさそうな気もしますが。
なぜ101号大法廷なのか考えてみました。
答えは「新型コロナ」です。
南出先生はマスクをしません。大阪地裁の裁判を傍聴したことがありますが、裁判長に言われようが、相手弁護士から言われようがマスクしません。休憩を何度かとり、法廷のドアを開けて喚起をするのです。京都地裁101号大法廷でほぼ喚起もいらず、この裁判なら傍聴人も多くはないと判断したのでしょう。(推測ですが)
だいたいの時系列
(1)大阪府南部に家族3人(夫・妻・子(娘当時小1)が居住。父親がある日子どもを連れ京都市内に引越し、京都には「愛人さん」が待っていた。そこで、父親と愛人と愛人さんの子(男当時小5)と同居生活。
(2)子どもを連れ去られた母親は、様々な調停、裁判を行いすべて勝訴したが、子に会えない状況が続いた、母親は父親に対し面会交流調停を申立てた。しかし父親は母親からの面会交流申立てを拒否し続けた、
(3)父親が連れ去った理由と子の面会交流拒否の理由は「母親が子の監護ができない精神的な病を患っていて子どもに暴力を振う」という理由を知り合いの小児科の医師に診断もさせずに陳述書を書かせ裁判所に提出した。子ども(小1)にもお母さんは病気で君に虐待をしにくると言い聞かせた。
(4)父親は母親に子どもに会いたければ京都に住めばどうかと告げた、母親は京都の父親と子どもらが住むすぐ近くに部屋を借りたが子どもとの面会はできなかった。
(5)母親は子どもの通う小学校の保護者会に事情を話した、子どもの担任教師、学校長も次第に母親に理解を示した。
(6)父親は裁判所から子の引渡し命令も従わなかった。
父親と実娘、愛人とその子とのおかしな4人の共同生活が2年を迎えたころ、事態は大きく変わった。
(7)令和3年の3月、子どもの通う小学校の下校時に校門前で、母親と祖母、運転手の男らで「子ども連れ戻し」が実行された。校門の前で多くの子どもが帰る下校時に愛人が迎えに来たところを子どもの連れ戻しを実行したのである。
(8)「愛人さん」の主張、子どもは無理やり実母親らの暴力を伴い、実の母親らに連れ戻された、「愛人さん」はその時にケガを負った、裁判所に「子ども連れ戻し」の様子が動画で提出されています。暴力行為は確認できなかった、
「愛人さん」父親Aは実母らを暴行罪で地元警察署に刑事告訴しましたが不起訴となっております。
(9)本来、学校の正門で下校時に連れ去り行為が行われたとしたら、誰かが110番通報し、京都中のパトカーが現場周辺に集まり緊急配備になり大変な事態になるはずですが、現場にサイレン鳴らしたパトカーは1台も来ず覆面パトカーが1台が「なんかありましたか」と確認に来たとのことです。
これは京都府警の怠慢でしょうか?それとも・・・・?です。
(10)そして連れ戻しのワンボックスカーには担任と前の担任も2人が一緒に乗り込んだのです、これで実母、祖母、子ども、教師2人、運転手、愛人さんが乗り込むスペースが無くなってしまいました。
(11)車の中で娘さん(小3)は久ぶりに会った母親、祖母と抱き合い、担任の先生らと楽しく歌をうたっていたそうです。子どもは連れ戻しを実行した男性に「おっちゃん!ありがとう!」と言ったそうです。現在は母親と娘は大阪府内で楽しく暮らしているそうです。
◆最初に子どもを連れ去った父親は「妻」の子との面会交流を拒否
◆子ども連れ戻しした母親は「父親」の面会交流を拒否
最初の父親の連れ去りは離婚になれば二度と子どもと会えなくなりますから、実子誘拐、連れ去りの手段を使った。連れ戻した母親は今度は父親の面会交流の要請を拒否、また連れ去られると判断、子どもも望んでいない。まあ!こうなるでしょうね。
(なお現在この夫婦の離婚裁判中です。)
訴状と反訴状です。
訴状 令和3年6月4日京都地方裁判所民事部 御中
原告訴訟代理人弁護士 光野真純 (東京) みやび坂総合法律事務所
原告 「愛人さん」
被告 「実の母親(実母Bと称す)」
被告 「祖母 (祖母Cと称す)」
損害賠償等請求事件 訴訟物の価額 569万4436円
貼用印紙額 3万4000円
第1 請求の趣旨
1 被告らは、原告に対し、連帯して569万4436円及びこれに対する令和3年3月4日から年3分の割合による金員を支払え
2 訴訟費用は被告らの負担とする
との判決並びに仮執行宣言を求める。
第2 請求の原因
当 事 者
原告は、平成29年6月12日、フリーランスが集まる茶話会にて、訴外父親Aと知り合った。訴外父親Aは、原告(愛人さん)に対し、訴外父親Aの妻である被告実母B(以下、「被告実母B」という。)から暴言及び暴力等を受けていることを相談しており、信頼できる友人の一人であった。その後、訴外父親Aは、被告実母Bによる暴言及び暴力に耐えかねて、被告道子との間の長女D(以下、「長女D」という。)を連れて、 京都に引っ越した後、原告に継続して相談をしているうちに、交際に発展した。
訴外父親Aと原告(愛人さん)の関係は継続的に良好な関係であったため、令和 2年3月頃より、訴外父親A、長女D、原告(愛人さん)及び原告(愛人さん)の長男の4人で同居を開始し、長女Dと原告(愛人さん)はもとより、長女Dも原告の長男に懐き、良好な 関係を築いていた。 原告は、長女Dの登下校の付き添いなども行っており、その途中に被告ら(実母A・祖母C)による長女の連れ去り及び原告への暴行及び傷害が発生したものである。 被告実母Bは、訴外父親Aの妻であり、長女Dの実母である。監護者指定等審判(大阪家庭裁判所●●支部平成30年(家)××号、同第1344号ほか)において、被告実母Bが長女Dの監護者に指定されていた。しかし、長女Dは、被告実母Bとの同居時の暴言及び暴力によりPTSDを発症しており、被告実母Bに対する特異的(個別的)恐怖症を発症していたことから、長女Dは、被告実母Bの下で生活することを拒否していた。
2 事実経緯
令和3年3月4日午後4時15分頃、原告(愛人さん)が長女Dを小学校へ迎えに行き、4時20分頃正門を出た。原告は、京都府京都市左京区××の京都市立××小、南児童館付近で、スーツを着た男性2名に「〇〇さんですか?」と声をかけられた。 原告(愛人さん)が「どなたですか?」と尋ねると、男らは回答しなかったため、 不審に思ったところ、被告実母Bが原告(愛人さん)の隣にいた長女Dを後ろから羽交い 締めにした。長女Dは驚き原告(愛人さん)の腕にしがみつき、原告(愛人さん)は長女Dを引き寄せたが、被告 実母Bは、原告を腕で押さえつけた。同時に男性らも原告の腕や肩を掴むなどし、長女Dと原告(愛人さん)を引き離すよう有形力を行使した。 この間、長女Dは原告にしがみついていたが、被告実母Bは長女Dの身体を掴み、原告から引き離そうと強く引っ張るなどした。その間、被告祖母C(以下「祖母C」という。)も加わり、成人男性(氏名不詳者) ら、被告実母B、被告祖母Cの数名で原告の身体と、長女の身体を掴み、引 っ張り、押すなどした。 原告は、「誰か呼んで」と数回叫んだことから、周囲の人間が異変に 気づき、小学校から長女の担当教諭らが臨場し、被告らの暴行は止んだものである。 なお、本件は、〇〇警察署において、被告実母B、被告祖母C及び氏名不詳者による原告に対する傷害事件として被害届が受理された。
3_ 暴行に基づく損害賠償請求
(1) 暴行の事実
被告実母Bと被告祖母C、氏名不詳者は、代わる代わる、原告(愛人さん)の身体を掴み押したり引っ張ったりする等の有形力を行使し、共同して、暴行を 加えた(刑法204条、207条)。
(2) 損害の発生
ア 損害の内容
原告は、被告らの暴行により、通院加療1週間の胸椎捻挫、両上腕打撲傷、左股関節捻挫の傷害を負った(甲1:診断書)。
また、原告は、急な暴行により、これまでに受けたことのない恐怖を感じ、急性ストレス反応を発症して、動悸や嘔吐等の自律神経 症状、不眠、一人で外出ができない等の回避行動や情緒の不安定が継続しており、加療及び療養が必要な状態が生じ、現在においては、 心的外傷後ストレス障害と診断され、通院加療中である(甲2:診 断書)。
イ 損害額:569万4436円
(ア) 身体的損害 10万円
被告らによる暴行により、原告(愛人さん)は通院加療1週間を要する捻挫等の傷害を負ったことから、その身体的損害に対する慰謝料は、10万円をくだることはない。
(イ) 精神的損害 500万円
被告らによる暴行により、急性ストレス反応及び心的外傷後ス トレス障害を発症して、回避行動や情緒の不安定が継続しており、日常生活に支障をきたしていることから、原告に筆舌に尽くしが たい損害を与え、同損害を金銭に換算するならば、500万円を だることはない。
(ウ) 治療費 7万4460円原告(愛人さん)は、被告らの暴行により、捻挫や急性ストレス反応及び心的外傷後ストレス障害等の症状を発症し、投薬治療を受けた。
原告は、原告の通院治療のため、別紙のとおり、合計7万4460円を支払った。
(エ) 交通費 2300円
原告は、京都××病院への通院のため、交通費片道230円、 通院合計2300円を支払った。
(オ) 弁護士費用 51万7676円
原告(愛人さん)は、本訴訟遂行のため、弁護士を依頼したことから、弁護士費用としては、前記(ア)及び(エ)の合計額517万6760円の1割である51万7676円が相当である。
(カ) 合計 569万4436円
以上のとおり、被告らの暴行によって生じた原告の損害は合計569万4436円である。
4 結 語
よって、原告(愛人さん)は、被告ら(実母B祖母C)に対し、不法行為に基づく損害賠償として、連帯して569万4436円及びこれに対する令和3年3月4日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める。
反訴状令和3年7月30日 京都地方裁判所民事部 御中
反訴原告訴訟代理人弁護士 南出喜久治 (京都)
損害賠償請求反訴事件 (本訴事件:京都地方裁判所令和3年(ワ)第14××号 損害賠償請求事件)
反訴請求の趣旨
一 反訴被告(愛人さん)は、反訴原告(実母B)に対し金 10,204,000万円及びうち金 3,204,000円に対する令和2年9月5日から支払ずみまで年3分の割合による金員を支払え。
二 反訴被告(愛人さん)は、反訴原告(祖母C)に対し金 200 円万円及びこの判決の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払へ。
三 訴訟費用は反訴被告の負担とする。 との判決並びに仮執行の宣言を求める。
反訴請求の原因
一 当事者
1 反訴原告(実母B) (以下「実母B」という。)は、訴外父親A(以下「父親A」という。)と平成18年1月27日に婚姻し、平成 23 年 12月29日、長女D(以下「長女D」という。)が生まれた。
2 反訴被告(愛人さん)(以下「愛人さん」という。)は、父親Aと平成29年7月頃に出会い、肉体関係を伴ふ交際を始め、愛人さんは平成30年2月に夫と離婚してみる。
3 反訴原告祖母C(以下「祖母C」という。)は、実母Bの実母であり、実母Bとともに 本訴事件の被告となつている者である。
二 決定及び判決の存在
1 大阪家庭裁判所●●支部は、平成 31年2月15日、長女Dの監護者を実母Bと定め、父親に対し実母Bに長女Dを引き渡す旨の決定(同裁判所支部平成30年(家)第 134× 号及び第 134× 号。乙1)をなした。これに対し父親Aは大阪高等裁判所に即時抗告を なしたが(同裁判所平成 31 年(ラ)第 36×号事件)、同裁判所は、令和元年5月29日棄却
2 祖母Cについて
(1)祖母Cは、愛人さんと父親Aの共謀による上記三の共同不法行為によって以下の精神的損害を被った。
1長女Dの監護の補助者としての権利の行使と義務の履行を妨害されたことによって被った精神的損害
2 祖母として長女Dに3年間、会うことができなかったことによって被った精神的損害
3 訴権を濫用して本訴を提起されたことによって被った精神的損害
(2) これらの精神的損害は、金銭で評価することは困難であるが、あえて評価すると すれば、1及び2については、それぞれ金50万円を下るものではなく、3について は、金100 万円を下らないものである。
五 財產的損害
1 実母Bは、愛人さんと父親Aの共謀による上記三の共同不法行為によって、以下の事件の提 起と応訴等を余儀なくされて、そのために代理人弁護士〇〇に支払った着手金 等相当の財産的損害を被った。
〔着手金] (1) 大阪家庭裁判所●支部平成30年(家) 第 134× 号及び第 134× 号子の監護者指 定及び子の引渡事件 平成30年5月 24 日支払着手金 金 378,000円 (2) 大阪家庭裁判所●支部平成 30 年(家イ)第 33×号、同第 33× 号離婚及び婚姻費 用調停事件 平成30年5月24日支払 着手金: 金 108,000円 (3) 大阪地方裁判所〇支部平成 30 年(ワ)第 26× 号損害賠償請求事件 平成30年6月20日支払 着手金 金 324,000円 (4) 大阪家庭裁判所●支部平成 30 年(家イ)第67×号面会交流調停事件 平成30年11月6日支払 着手金 金 108,000円 (5) 大阪家庭裁判所●支部平成 31 年(家ホ)第〇号離婚請求事件 1 平成30年 11月 25 日支払 着手金 16,000円 (6) 京都地方裁判所平成 31 年(執ハ)第 〇 号直接強制事件 平成 31 年1月19日支払 着手金:金 324,000円 (7) 大阪高等裁判所平成31年(ラ)第 36×号審判抗告事件 平成 31 年3月18日支払 着手金: 金 108,000円 (8) 大阪家庭裁判所●支部平成 31 年(家ロ)第7号間接強制事件 平成31 年3月18日支払 着手金金 108,000円 (9) 京都地方裁判所令和1年(執口) 第 23×号直接強制事件(2回目)
(2) 愛人さんは、実母Bと父親Aが婚姻中であるにもかかはらず、見境なく、他人の家庭に入り込み、父親Aと堂々と交際をし、他の家庭の金銭事情にも自分事のやうに首を突っ込むなど、他人の夫、所有物、金銭、そして子までをも、平気で自分のものとして扱ふその言動を続け、良心の呵責が全くない人物であり、そのことを父親Aも当然のこととして、愛人さんの行動を容認し続けてきたのである。
3 (1) そして、父親Aと愛人さんの共謀による実母Bに対する最大の共同不法行為は、前述のとうり、実母Bの長女Dに対する共同親権と監護権を奪われ続けたことである。
(2) 人身保護判決(乙5) や監護者指定の審判(乙1)が確定してみるにもかからず、長女Dを引き渡そうとはせず、虚偽の主張を繰り返して様々な不当抗争を繰り返してみるのである。
4 (1) そして、さらに、愛人さんは、父親Aを共謀して、虚構の事実による事実無根の本訴を提起したのであつて、これは訴権の濫用となる共同不法行為を構成するものである。
(2) すなわち、長女Dを保護した事実関係は、その状況を撮影した動画ファイル(乙6) のとうりであり、原告の主張は悉く虚偽であることが明らかである。
四 精神的損害
1 実母Bについて
(1) 実母Bは、愛人さんと父親Aの共謀による上記三の共同不法行為によって以下の精神的損 害を被った。
父親Aと愛人さんの不貞行為を公然と実母Bに示されたことによって被った精神的苦痛
2 長女Dの監護権と共同親権を侵害されたことを回復するために様々な法的手続をとることを余儀なくされたことによる精神的苦痛
3 愛人さんに長期間に亘つて長女Dの母の立場を奪はれてみたことによって被った精神的損害
4 父親Aと愛人さんに長女Dを拉致されるまで、実母Bが長女Dに施してきたバイオリン、ピ アノ、バレエ、幼児教育、情操教育、芸術家となるための基礎教育などを中止されたことによる実母Bの長女Dに対する教育権を奪われたことによる精神的苦痛
5 訴権を濫用して本訴を提起されたことによって被った精神的損害
(2) これらの精神的損害は、金銭で評価することは困難であるが、あえて評価するとすれば、1ないし3及び5については、それぞれ金 100 万円を下るものではなく、 については、教育を受ける権利を侵害された長女D固有の損害があり、それについては 離婚訴訟の結果によって親権の帰属が確定してから改めて請求すべきものであるの で、実母B固有の教育権侵害による精神的損害としては、金300 万円を下らないもので ある。
抗告棄却決定(乙2) をなし同決定は確定したが、それでも父親Aは長女Dの引渡を履行しなかった。
2 そこで、実母Bは、平成31年2月28日、大阪家庭裁判所●●支部に審判に基づく 間接強制を申し立てた(大阪家庭裁判所岸和田支部平成 31 年(家口) 第7号事件)。 同支部は、令和元年7月23日、父親Aは実母Bに対して、決定送達の日から1週間以内 に長女Dを引き渡せ、父親Aがこれを履行しないときは、上記期間経過の翌日から履行済みまで1日につき1万円の割合による金員を支払へとの決定(間接強制決定。乙3) をなし、同決定は同年8月2日に送達された。
3 ところが、父親Aは、間接強制決定(乙3)を不服として、大阪高等裁判所に執行抗告を申し立てたが(大阪高等裁判所令和元年(ラ) 第997 号事件)、同裁判所は同年 9月20 日に、これを棄却する旨の決定(乙4)をしたため、間接強制決定は確定した。
なお父親Aは、この執行抗告の棄却決定に対し、許可抗告を申し立てたが、同年10月29日に大阪高裁は、抗告を許可しない旨決定をなしたにもかかはらず、それでも父親Aは実母Bに対して長女Dを引き渡さなかった。
4 そのために、実母Bは京都地方裁判所に人身保護請求を申立て、同裁判所は令和2年 6月1日に、父親Aに対し、長女Dを釈放し実母Bに引き渡せとの判決(同裁判所令和元年 (人)第2号。乙5)がなされて、これも確定したが、父親Aは、それでも引き渡しの履行をせず、間接強制決定に基づく令和元年8月3日から現在までの1日1万円の金員すら一切支払つていないのである。
5 そして、これらの判決及び決定を無視した不当抗争は、父親Aと愛人さんの共謀によってなされてみるものである。
三 愛人さんと父親Aとの共同不法行為
1 (1) 平成30年3月26日に、父親Aと愛人さんは、実母Bと長女Dを騙して、実母Bの銀行通帳、 クレジットカード、パスポートや自宅にある現金、テレビや家具や食器などを持ち出 し、長女Dを連れ去って行方不明になった。
(2)父親Aと長女Dが京都に行ってから、「愛人さん」は事実上長女Dの監護をしてみた。
(3) 実母Bが、父親Aに対して、前記人身保護請求をなしたときは、父親は、裁判に不利 になると判断して、「愛人さん」とは同居しておらず一人で子育てをしてみると「愛人さん」と示し合わはせて虚偽の主張をしたが、裁判で負けたため、「愛人さん」が長女Dの監護をしてみると主張 を変遷させ、これまでの主張が虚偽であったことを認めた。
2(1) また、実母Bは、大阪家庭裁判所●●支部に、父親Aに対して離婚等請求事件(平成31年(家ホ)第1号離婚等請求事件)を提起し、父親Aからも反訴(令和2年(家ホ) 第 57 号離婚等請求反訴事件)を提起してきたが、その法廷に、「愛人さん」は堂々と傍聴席に座り、人身保護請求の裁判の時にも、毎回、自身がまるで父親Aの妻であり、長女Dの母であるかのような対応で、当事者席に座るため、裁判官に、席を移動するように注意されるなど、父親Aと「愛人さん」、一般社会における常識と規範意識が著しく欠如してる (以下略)