弁護士の懲戒処分を公開しています。
弁護士に非行の疑いがあれば所属弁護士会に懲戒請求の申立てをします。綱紀委員会で審議され『懲戒相当』の議決が出て次に懲戒委員会で処分が決定されます(戒告・業務停止・退会命令・除名処分)たまに処分しないというのもあります。
処分から処分変更の流れ・(公表)
①懲戒委員会から採決を受けて弁護士会長が処分を決定します。⇒懲戒請求者、対象弁護士に決定書が送られます。業務停止であれば処分が決定した日から業務ができません。
②→処分が不当に軽い(懲戒請求者)異議申立・不当に重い(被懲戒者)審査請求 (日弁連懲戒委員会に申立)
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③約2週間後 官報に公告として(懲戒処分の公告)掲載されます。
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④日弁連広報誌『自由と正義』に処分要旨が公告として掲載されます。
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⑤日弁連懲戒委員会で審査請求・異議申立が認められ処分が変更になった場合
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⑥官報に処分変更の公告が掲載されます。
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⑦日弁連広報誌『自由と正義』に処分変更の要旨が掲載されます。
また、弁護自治はなんでも自由だとてきとうなことをやった日弁連広報課!また好きにやってますね。
説明してください。過去に1度もございませんでしたよ。
田中燈一弁護士(札幌)の懲戒処分の流れ
① 2022年3月4日 業務停止2月
② 2022年3月31日 官報公告
③ 2022年7月12日 審査請求により処分変更決定(裁決)
④ 2022年8月12日 官報公告 裁決の公告 処分変更(業務停止2月⇒業務停止1月)
⑤ 2022年10月号 日弁連広報誌『自由と正義』裁決の公告 処分変更の要旨を掲載
なんか抜けてませんか?日弁連広報課さま
気が付きませんか?!知っててですよね
札幌の下した業務停止2月の処分要旨が『自由と正義』に掲載されていません。
過去にあったのは、弁護士会が決定した処分要旨を前のページで掲載し、後ろのページに処分変更の要旨を掲載したことはありましたが、今回のように、弁護士会の処分の要旨が無く、突然、処分変更とはどういうことでしょうか。
それもそのはず、3月4日に業務停止が決定され7月12日に日弁連が処分変更したのです。4か月ちょっとで裁決したのです。ありえません。審査請求は早くて1年くらいかかるものです。
何か忖度する理由があったにせよ、それでも先に業務停止2月の処分要旨を『自由と正義』に掲載すべきです。この先生だけ特別扱いしたのはどういうことでしょうか?
日弁連に説明をお願いしますというと、これが『自治』です、好きにできるのが『弁護士自治』ですといつも言われておりますので日弁連には何も聞きません。
札幌弁護士会に所属する70歳の弁護士が依頼人に対して過大な報酬を請求したうえ、預かり金の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分を受けました。
懲戒処分を受けたのは、札幌弁護士会に所属する田中燈一弁護士(70歳)です。
札幌弁護士会によりますと、田中弁護士は4年前、夫婦間の離婚をめぐる争いで一方から代理人としての依頼を受けた際、理由がないのに契約書を作成しなかったということです。さらに、その後、訴えが取り下げられたにもかかわらず、これを前提として報酬額を算出せずに依頼人に過大な金額を請求したうえ、預かり金の返還を拒んだということです。札幌弁護士会は、これらの行為は弁護士としての品位を失うものだとして田中弁護士を4日付けで業務停止2か月の懲戒処分にしました。
札幌弁護士会の坂口唯彦会長は「所属する弁護士が重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努めていきたい」と話しています。
NHK 引用 https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20220305/7000044105.html#:~:text=
札幌弁護士会が2022年3月4日に告知した同会所属弁護士 田中燈一会員(登録番号16524)に対する懲戒処分(業務停止2月)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は2022年7月12日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり採決したので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
記
1裁決の内容
(1)審査請求人に対する懲戒処分(業務停止2月)を変更する。
(2)審査請求人の業務を1月間停止する。
2裁決の理由の要旨
(1)札幌弁護士会(以下「原弁護士会」という。)は、本件懲戒請求事件につき、審査請求人を業務停止2月の処分に付した。
(2)審査請求人の本件審査請求の理由は、原弁護士会懲戒委員会の議決書に記載のとおりなされた原弁護士会の認定と判断には誤りがあり、原弁護士会の処分に不服なので、その取消しを求めるというにある。
(3)当委員会が審査した結果、原弁護士会懲戒委員会の議決書の認定と判断に誤りはなく、その処分の程度も原弁護士会懲戒委員会の議決当時においてはやむを得ないところである。
(4)しかしながら、審査請求人から当委員会に新たに提出された証拠によれば、審査請求人は、原弁護士会の議決後において、懲戒請求者Aに対し、同人からの預り金158万0165円全額を返還したこと、本件紛争に関する非を認め、本件離婚事件に関する報酬請求権を放棄する旨を通知したことが認められ、かかる原弁護士会懲戒委員会の議決後に生じた新たな事情を斟酌すれば、原弁護士会懲戒委員会の審査請求人に対する処分は現時点においてはいささか重きに失するものになったと考えられ、これを業務停止1月に変更するのが相当である。
3 採決が効力を生じた日2022年7月20日 2022年10月1日 日本弁護士連合会
「書庫」審査請求と異議申立、処分取消と処分変更例