弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・冨永伸太郎弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・準備書面で相手側へ名誉棄損の内容を記述

有名な弁護士法人の勤務弁護士ですが、代表弁護士も同時に処分されています

懲 戒 処 分 の 公 告

 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 富永伸太郎 

登録番号 29237

事務所 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル18階

弁護士法人松尾綜合法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は懲戒請求者から提起された損害賠償請求の被告である株式会社Aの訴訟代理人であったところ、氏名や生年月日を偽った旨及び逮捕歴がある旨などの名誉感情を侵害するなどの名誉等を毀損すると評価される記述を準備書面に記載し口頭弁論で陳述した。

(2)被懲戒者は上記(1)の訴訟において、外国人であることを理由とした差別的な記述がある新聞記事を証拠として提出し取り調べを求めた。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第5条第6条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日 2022年8月8日 2022年12月1日 日本弁護士連合会

同時に処分された法人の代表弁護士の処分要旨

松尾翼弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2022年12月号