12月27日付読売都内版
澤田久代弁護士は3回目の懲戒処分となりました。女性弁護士(弁女)で3回の懲戒処分は初です。お弁女新記録となりました。す。(注意 日弁連検索や当会の懲戒処分検索センターでは沢田ではなく澤田で検索してください)
前回の業務停止処分も問題がありましたが、どうやらその依頼者との紛争が続いているようです。
業務停止中: 2022年12月21日 ~2023年03月20日
澤田久代 登録番号 23945 澤田法律事務所 横浜市港北区新羽町4379-1
神奈川県弁護士会が2019年11月19日付けでなした被懲戒者を処分しない旨の決定について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は上記決定を取り消して、以下のとおり懲戒の処分をしたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第6号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 佐瀬久代
職務上の氏名 澤田久代 登録番号 23945
事務所 神奈川県横浜市中区扇町1-1-25 ギンガビル1階
澤田法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)神奈川県弁護士会は、懲戒請求者から東京家庭裁判所における遺産分割調停事件を受任したが被懲戒者が調停条項案を懲戒請求者に事前に送付せず、電話等で読み聞かせることもなく調停を成立させた点について、弁護士として万全であったとは言えないとしつつも、遺産のうち他の相続人が取得するとされた土地については、懲戒請求者が取得を望んでいないと被懲戒者が考えたことは諸事情からして無理からぬところがあり、被懲戒者の事件処理がその職務を行うに当たり品位を失うべき非行とは言えないと判断した。
(2)上記遺産分割調停事件については、懲戒請求者は一度も出頭しておらず、弁護士としては調停の経過などについて委任者に十全な説明をすることが求められる。特に調停の成立が見込まれるような段階に至った場合、想定される調停条項の意味内容等を委任者に説明し、了解を得ておくことは弁護士として当然の責務と言うことができる。しかし、被懲戒者は、自ら調停条項案を起案しながら、それを懲戒請求者に送付せず、説明することもなく遺産分割調停を成立させているのであって、このような行為は事件処理の協議(弁護士職務基本規定第36条)を著しく怠ったものであり、被懲戒者の事件処理はその職務を行うに当たり品位を失うべき非行というべきである。
(3)なお、被懲戒者は、日本弁護士連合会懲戒委員会における2回の審査期日に何ら連絡をすることなく出頭せず、日本弁護士連合会懲戒委員会による質問事項にも回答を提出していない。
(4)以上のとおり、本件異議申出は理由があるといえることから、被懲戒者を懲戒しないとした神奈川県弁護士会の決定を取り消し被懲戒者を戒告とすることが相当とする。
4処分が効力を生じた日 2021年4月29日 2021年6月1日 日本弁護士連合会
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 佐瀬久代 職務上の氏名 澤田久代 登録番号 23945
事務所 横浜市中区扇町1-1-25ギンガビル1階 澤田法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2018年10月3日にAから建物明渡請求訴訟の提起を受任し、着手金32万4000円及び実費代3万円の支払を受けたがこれに着手せず、その後Aの相続人である懲戒請求者が申し立てた紛議調停手続において2019年12月4日に解決金42万4000円を2020年1月末限り支払うとの合意が成立したにもかかわらず、これを遵守せず期限までに支払をしなかった。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2021年10月19日 2022年3月1日 日本弁護士連合会