弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・山形県弁護士会・武田芳人弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・交通事故事件 事件放置
着手金取って事件に着手せず、処分は戒告です。仕事が無いとかいう弁護士もおりますが、仕事があっても事件処理しない弁護士もおります、被懲戒者もきっと、いいたいことがあるでしょう。依頼者が私に指図したとか、こうやれとか素人のくせにとか、どうせ処分されても戒告しかないと放置するのでしょうが、そのうちボデイブローのように効いてきます。
山形県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 武田芳人
登録番号 45001
事務所 山形県新庄市住吉町8-15 ロイヤルガーデン401
弁護士法人リーガルスピリット新庄法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2018年6月17日に懲戒請求者から交通事故の示談交渉を受任し、着手金を受領したにもかかわらず、同年11月22日に賠償額に関する資料を持参した懲戒請求者と会ったのを最後に2020年11月18日までの間、受任事件の処理に関する説明や打ち合わせを一切行わず、少なくとも2019年1月以降、受任事件の処理を何も行わなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年8月1日 2023年1月1日 日本弁護士連合会
弁護士懲戒処分「事件放置」の処分例 2023年1月更新