福岡県弁護士会が会見を開き、請け負った事件の対応をせず放置したなどとして所属する弁護士を13日付で業務停止1年6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。 処分を受けたのは、福岡市中央区に事務所を持つ清田知孝弁護士(42)です。 県弁護士会によりますと、清田弁護士は、2018年4月、依頼人から債務整理を請け負ったにも関わらず、4年以上、破産申し立てを行わなかったということです。 このほか、2017年から2021年までに着手金を受け取ったのに事件の対応を放置するなどした合わせて5件について県弁護士会は、弁護士の基本規定に違反すると認定。 「過去にも懲戒を受けた処分歴がある」などとして13日付で清田弁護士に業務停止1年6カ月の懲戒処分としました。 県弁護士会は再発防止について「今後、このような事態に陥らないように、事件処理についての研修などを続けていきたい」としています。 清田弁護士は、「今回の処分については重すぎるんじゃないか。異議申し立てを検討している」と話しているということです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/3eb3584bf981becc54c2aede32ed65242d0b1559
2022年10月6日懲戒の事前公表・この時の懲戒審査が今回の業務停止1年6月となった
福岡県弁護士会は6日、福岡市中央区天神4にある「リーガルジャパン法律事務所」の清田知孝弁護士(42)について、着手金を受け取りながら受任事件の対応を放置したり、依頼者に虚偽報告をしたりなど7件の問題があり、懲戒処分に向けて審査していると公表した。服部博之副会長は同区内で記者会見し、「非常に悪質で、被害がこれ以上拡大しないよう懲戒処分前に事前公表した」と話した。 同会によると、清田弁護士は2018年に依頼を受けて破産申し立てをするはずが4年間しないなどで、21~22年に個人・企業から6件の懲戒請求がされた。依頼者から問い合わせを受けても対応しなかったり、「来週に申し立てする」と言いながらしなかったりした。債権を差し押さられるなど実害が生じた人もいる。 同会の調査に「多忙だった」と弁解したという。一時は同会が調査や指導に努めたが応じなくなり、同会としても清田弁護士を懲戒請求した。
引用毎日新聞https://mainichi.jp/articles/20221006/k00/00m/040/298000c
『給与ファクタリング会社の顧問となった?弁護士に懲戒請求』棄却の議決書
事務所名 リーガルジャパン法律事務所 議 決 書
- 意見書全文 (PDFファイル;193KB) 2018年3月15日 日本弁護士連合会
- 日弁連は、2018年3月15日付けで「いわゆる「ファクタリング」方式を利用した個別信用購入あっせんの適正な規制を求める意見書」を取りまとめ、3月16日付けで経済産業大臣に提出しました。
本意見書の趣旨
1 経済産業省は、販売業者が購入者等に対し取得する割賦販売債権を、あらかじめ提携関係にある債権買取り業者に対し購入者等の異議なき承諾を付して直ちに債権譲渡し、当該債権買取り業者においてその債権回収業務(以下「ファクタリング」という。)を行う取引は、割賦販売法の個別信用購入あっせんの定義に該当することを周知徹底するべきである。
2 経済産業省は、ファクタリング取引を業として行っている事業者に対し、速やかに取引実態の調査把握を行った上で、割賦販売法に基づく適正な規制を行うべきである。
3 経済産業省は、ファクタリング取引を業として行っている事業者において、過剰与信防止義務(割賦販売法35条の3の3、同条の3の4)、不適正与信防止義務(同条の3の5、同条の3の7)の履行が確保されるよう、現行法の解釈を明確化すべきである。
https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html