弁護士自治を考える会
所属弁護士への懲戒の申立てがありながら棄却をしておいてその後被害者が出て業務停止を下した福岡県弁護士会、
懲戒が出たときに処分を出しておけば被害は出なかったのではないか。もちろん福弁は処分しない、処分に至らないという理由で棄却をしたと弁解をするでしょう。
しかし懲戒書にあるように、この弁護士はファクタリング会社の金融筋と繋がりがあり、どういう客筋からの仕事を受けているか知っていながら処分を出さなかった、その後、大量の事件放置で処分、2020年の懲戒請求時に調査しておけば後の被害はなかったのではないか。
依頼を4年放置 弁護士に対し業務停止1年6月 2023年3月13日

福岡県弁護士会が会見を開き、請け負った事件の対応をせず放置したなどとして所属する弁護士を13日付で業務停止1年6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。 処分を受けたのは、福岡市中央区に事務所を持つ清田知孝弁護士(42)です。 県弁護士会によりますと、清田弁護士は、2018年4月、依頼人から債務整理を請け負ったにも関わらず、4年以上、破産申し立てを行わなかったということです。 このほか、2017年から2021年までに着手金を受け取ったのに事件の対応を放置するなどした合わせて5件について県弁護士会は、弁護士の基本規定に違反すると認定。 「過去にも懲戒を受けた処分歴がある」などとして13日付で清田弁護士に業務停止1年6カ月の懲戒処分としました。 県弁護士会は再発防止について「今後、このような事態に陥らないように、事件処理についての研修などを続けていきたい」としています。 清田弁護士は、「今回の処分については重すぎるんじゃないか。異議申し立てを検討している」と話しているということです。

https://news.yahoo.co.jp/articles/3eb3584bf981becc54c2aede32ed65242d0b1559

2022年10月6日懲戒の事前公表・この時の懲戒審査が今回の業務停止1年6月となった

福岡県弁護士会、42歳弁護士を懲戒審査 対応放置や虚偽報告 2022年10月6日

福岡県弁護士会は6日、福岡市中央区天神4にある「リーガルジャパン法律事務所」の清田知孝弁護士(42)について、着手金を受け取りながら受任事件の対応を放置したり、依頼者に虚偽報告をしたりなど7件の問題があり、懲戒処分に向けて審査していると公表した。服部博之副会長は同区内で記者会見し、「非常に悪質で、被害がこれ以上拡大しないよう懲戒処分前に事前公表した」と話した。  同会によると、清田弁護士は2018年に依頼を受けて破産申し立てをするはずが4年間しないなどで、21~22年に個人・企業から6件の懲戒請求がされた。依頼者から問い合わせを受けても対応しなかったり、「来週に申し立てする」と言いながらしなかったりした。債権を差し押さられるなど実害が生じた人もいる。  同会の調査に「多忙だった」と弁解したという。一時は同会が調査や指導に努めたが応じなくなり、同会としても清田弁護士を懲戒請求した。

引用毎日新聞https://mainichi.jp/articles/20221006/k00/00m/040/298000c

【棄却した懲戒の議決書】 このファクタリング金融会社から今回処分の事件を受けていませんか

『給与ファクタリング会社の顧問となった?弁護士に懲戒請求』棄却の議決書 

棄却された懲戒の議決書
福岡県弁護士会2020年(綱)第60号
対象弁護士 清田 知孝会員番号39449事務所住所 福岡市中央区天神4-1-18 サンビル5階
事務所名  リーガルジャパン法律事務所            議 決 書
            主 文
対象弁護士について、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
            理 由
第1 懲戒請求者の申立内容
株式会社Aカンパニー(所在・長崎県〇〇は以下A会社)「日本ファクタリング〇〇」という名称で違法な「給与ファクタリング」を業として行っている会社である。対象弁護士は同会社のホームページ上に、同会社の「顧問弁護士」として掲載され、同会社の顧問弁護士として稼働している。給与ファクタリング業は違法な営業であるのに、その顧問弁護士として稼働するのは、違法行為もしくは違法行為を助長する行為であり「弁護士としての品位を害する行為である、」したがって同弁護士について懲戒処分を求める。
第2 対象弁護士の答弁及び弁明の要旨
(1)同会社のホームページ上に2020年9月はじめころ、対象弁護士の氏名が「顧問弁護士」として掲載されたという事実は認める。
(2)しかし同掲載は対象弁護士の了解なく行われたものであり、対象弁護士は同会社と顧問契約を締結した事実(同会社の顧問弁護士になった事実)はなく顧問弁護士として稼働した事実もない。
(3)対象弁護士が、同会社の代表者B氏(以下「B氏という」㊟ 議決書は実名)から前同年8月はじめころか、「給与ファクタリング業務」について相談を受けたことがある事実は認めるが、これに対して対象弁護士は、同業務は違法という見解が金融庁からの通達などでホームページにも掲載されているので止めたほうがいいというアドバイスをした。対象弁護士が同氏の同業務について関知している事実は、以上のみである。
(4)したがって、対象弁護士が「違法行為」または「違法行為の助長」したことはなく『品位を失うべき非行』(弁護士法56条1項)はない。
2 具体的な経緯(事情)については以下のとおりである。
(1) 対象弁護士は、同氏とは同氏が福岡市内で飲食店を経営していた時代からの知り合いであり、その後、同氏が地元である福岡市内で飲食店を経営していた時代からの知り合いであり、その後同氏が地元であるS市内に移ってやはり飲食業を開業し経営している実業家であるという認識で時々相談に乗ったりする付き合いがあった。(対象弁護士と同氏とは、年齢も近く、仲の良い関係ではあった) 
(2) 正確な日時は明らかではないが、前同年8月はじめころ対象弁護士は同氏から、ファクタリングおよび給与ファクタリング業務についての相談を受けたことがあった、
その要旨は、東京在住のある人物が給与ファクタリングを行っており、同人の勧めにより同氏も同会社の名称を使って、給与ファクタリングを含むファクタリング業務を行うようになったが、そうした業務に違法性はないのか、また、同会社が債権を買い取った者とのトラブルがあるので相談に乗ってくれないかという内容であった。
これに対して、対象弁護士は、ファクタリングという業態自体については診療報酬債権などについて金融機関も行っている事業でありそもそも違法ではないと伝えつつ、同時に「給与ファクタリング」業務については違法としう見解がすでに金融庁からの通達などでホームページにも掲載されているのでそうした違法な業務については止めたほうがいいとアドバイスをした。
この対象弁護士の言に対して同氏は、今後また連絡をさせてほしいと言って話を打ち切った。しかしその後、対象弁護士は同氏から給与ファクタリングについての具体的な相談を受けたことはない、対象弁護士が同氏との間で同業務について話したことは以上に尽きており、もとより対象弁護士が顧問弁護士になるなどといった話は一切出ていないし、その余の事実については一切あずかり知らぬところである。
(3) ところがその後、対象弁護士への何ら相談も了解もないまま、同氏が同会社のホームページ上に対象弁護士を「顧問弁護士」として掲載してしまった。本件懲戒請求申立てによる指摘を受けて対象弁護士は同会社のホームページ上に自分が「顧問弁護士」として掲載されていることを初めて知って驚いた。
そこで速やかに同氏に連絡して、上記掲載を削除するよう求めた結果、ただちに同掲載は削除された。何故そのような、了解も無いまま「顧問弁護士」として対象弁護士の氏名を勝手にホームページ上に載せたのか、という理由については同士の言によれば、先述の東京在住のファクタリング業務の「指南役」と名乗る人物から、要旨、「知り合いの弁護士がいるならホームページ上に顧問弁護士として掲載するのが有用である」とアドバイスされたので、つい対象弁護士の氏名を載せてしまった、とのことであった。
(4) 以上により、対象弁護士は何ら「違法行為」または「違法行為を助長」などしていないのであり、「品位を失うべき非行」と非難されるいわれはない。
第3 証拠の標目
(省略)
第4 当委員会の認定した事実及び判断
1 事 実
(1)同会社が違法な給与ファクタリングを業としているかどうかは、証拠上明らかとはいえない。
対象弁護士の氏名が,2020年9月8日ころ、同会社のホームページ上に「顧問弁護士」として掲載された事実(甲証拠1)。および、その後、同会社のホームページ上の「顧問弁護士」以下の記載部分は削除された事実(乙2㊟対象弁護士提出)が証拠上認められる。
(2) 対象弁護士が、同会社ホームページ上に「顧問弁護士」としてその氏名を掲載することを了承していたという事実は、証拠上認めることができない、また対象弁護士が同会社と顧問弁護士をし顧問弁護士になったという事実についても証拠上認めることが出来ない。
(3) 対象弁護士が本件懲戒請求申立てを受けた後の前同年9月30日、同氏に連絡を取って、上記のようなホームページ上の記載を削除するよう求め、同氏がこの要請に応じて同記載を削除した事実については、証拠上認めることができる(乙1.乙2、丙1)
2 判 断 
上記の事実認定からすれば、対象弁護士が、違法なファクタリング業務に現実に何らかの関与をしていたと評価することはできない。よって対象弁護士に『弁護士としての品位を害する行為』があったとは判断できない。
第5 結 論
対象弁護士について、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
2021年(令和3年)2月18日
福岡県弁護士会綱紀委員会第2部会 部会長代行副部長 日野孝俊 印
 
いわゆる「ファクタリング」方式を利用した個別信用購入あっせんの適正な規制を求める日弁連意見書
  • 意見書全文 (PDFファイル;193KB) 2018年3月15日  日本弁護士連合会
  • 日弁連は、2018年3月15日付けで「いわゆる「ファクタリング」方式を利用した個別信用購入あっせんの適正な規制を求める意見書」を取りまとめ、3月16日付けで経済産業大臣に提出しました。

本意見書の趣旨

1 経済産業省は、販売業者が購入者等に対し取得する割賦販売債権を、あらかじめ提携関係にある債権買取り業者に対し購入者等の異議なき承諾を付して直ちに債権譲渡し、当該債権買取り業者においてその債権回収業務(以下「ファクタリング」という。)を行う取引は、割賦販売法の個別信用購入あっせんの定義に該当することを周知徹底するべきである。

2 経済産業省は、ファクタリング取引を業として行っている事業者に対し、速やかに取引実態の調査把握を行った上で、割賦販売法に基づく適正な規制を行うべきである。

3 経済産業省は、ファクタリング取引を業として行っている事業者において、過剰与信防止義務(割賦販売法35条の3の3、同条の3の4)、不適正与信防止義務(同条の3の5、同条の3の7)の履行が確保されるよう、現行法の解釈を明確化すべきである。

金融庁 ファクタリングに対する注意喚起

https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html

清田知孝弁護士 登録番号39449 リーガルジャパン法律事務所 
福岡市中央区天神4-1-18 サンビル5階
清田知孝弁護士処分歴
2019年8月 戒告 相談を受けていた人を提訴
2017年5月 戒告 刑事事件 接見に行かなかった
2016年8月 業務停止3月  非弁提携
2015年4月 戒告   金融商品取引の登録を受けず出資を募った