弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・和歌山弁護士会・木村義人弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・事件放置
木村義人弁護士 2015年度 和歌山弁護士会会長 1990年登録 40期
和歌山弁護士会の所属弁護士は過去7名の懲戒処分があります。7名のうち5名が弁護士会長経験者です。しかもそのうち3名は自由法曹団系などいわゆる左翼系弁護士
和歌山弁護士会 会長経験者の懲戒処分
① 小野原聡史弁護士 登録番号20039 きのくに法律事務所 戒告 処分日 2023年1月30日 自由と正義掲載未定
②木村義人弁護士 登録番号21951 中央法律事務所 戒告 処分日2023年1月5日
2015年度 和歌山弁護士会会長 1990年登録 40期「憲法に違反している法案を、在野法曹として断固阻止しなければならない」
和歌山弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 木村義人 登録番号 21951
事務所 和歌山市田中町5-1 タバタビル2階211
中央法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は遅くとも2013年末頃には、懲戒請求者の子Aとの間で、その事業主を被告とする損害賠償請求訴訟について委任契約を締結し、提訴に係る印紙代及び納付郵券代相当額としてAから3万円を預かったにもかかわらず、依頼が取り消された2020年1月29日までの間に訴訟提起に至らなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務規定第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年1月5日 2023年5月1日 日本弁護士連合会