弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・和歌山弁護士会・木村義人弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・事件放置

木村義人弁護士 2015年度 和歌山弁護士会会長 1990年登録  40期 

和歌山弁護士会の所属弁護士は過去7名の懲戒処分があります。7名のうち5名が弁護士会長経験者です。しかもそのうち3名は自由法曹団系などいわゆる左翼系弁護士

和歌山弁護士会 会長経験者の懲戒処分

① 小野原聡史弁護士  登録番号20039 きのくに法律事務所 戒告 処分日 2023年1月30日 自由と正義掲載未定

2014年(平成26年)和歌山弁護士会会長  自由法曹団/青年法律家協会/和歌山県地評顧問弁護団

木村義人弁護士 登録番号21951 中央法律事務所  戒告 処分日2023年1月5日      
2015年度 和歌山弁護士会会長 1990年登録 40期「憲法に違反している法案を、在野法曹として断固阻止しなければならない」

由良登信弁護士 登録番号19592 ゆら・山崎法律事務所 戒告 処分日2015年11月13日
2011年弁護士会長 元日弁連常務理事 自由法曹団 消費者ネットワークわかやま代表 反貧困ネットワークわかやま代表
処分の理由の要旨(事件放置)
 
④ 市野勝司弁護士登録番号15186 第一法律事務所 戒告 2004年6月 強引な事件処理
1995年 和歌山弁護士会会長 自由法曹団 最近、近弁連理事長に就任 元関西合同法律事務所
 
⑤ 楠見宗弘 登録番号15178 楠見宗弘法律事務所 業務停止5月 2011年5月 依頼者の預り金横領
 横領  懲役3年6月実刑判決 2011年7月 除名
元和歌山弁護士会会長
横領弁護士に懲役3年6月 和歌山地裁判決 2011年6月15日
保釈保証金を着服したなどとして、業務上横領や詐欺の罪に問われた和歌山弁護士会の元会長楠見宗弘被告(67)=和歌山県新宮市=に、和歌山地裁は15日、懲役3年6月(求刑懲役5年)の実刑判決を言い渡した。 判決理由で国分進裁判長は「依頼者の利益を考えず、自己破産によって弁護士資格を失うことを恐れて横領などをしており、自己中心的で非常に悪質。法律を守るべき者が法律を犯し、法曹界に対する国民の信頼を損ねた」と述べた。 判決によると、楠見被告は2007年から昨年7月にかけ、弁護を担当した事件で、判決確定後に裁判所から還付された、保釈保証金のうち130万円を自分の借金返済のために横領するなど、被害総額は計1500万円を超えた。 同弁護士会は今年4月、楠見被告を弁護士会から除名した
懲 戒 処 分 の 公 告

和歌山弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 木村義人 登録番号 21951

事務所 和歌山市田中町5-1 タバタビル2階211

中央法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は遅くとも2013年末頃には、懲戒請求者の子Aとの間で、その事業主を被告とする損害賠償請求訴訟について委任契約を締結し、提訴に係る印紙代及び納付郵券代相当額としてAから3万円を預かったにもかかわらず、依頼が取り消された2020年1月29日までの間に訴訟提起に至らなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務規定第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年1月5日 2023年5月1日 日本弁護士連合会