弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・金井塚康弘弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・職務上請求用紙不正使用
金井塚康弘弁護士は2回目の処分となりました。今回の処分内容であれば業務停止も考えられるところですが、大阪弁護士会はベテラン弁護士、会に功績のあった弁護士には戒告しか出しません。
2012年頃のものがようやく処分、懲戒請求者の記載もありませんので会請求?若しくは会員の通報ではないかと推測します
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 金井塚康弘
登録番号 22057
事務所 大阪市北区西天満1-7-4協和中之島ビル7B
なにわばし国際合同法律事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2012年頃、探偵事務所Aの代表であったBと顧問契約を締結したところ、Aの調査依頼者Cらの相手方の現住所や家族構成等を確認するために住民票の写しや戸籍謄本等を職務上請求して取り寄せた上、Aに交付し、上記戸籍謄本等の内容がCらにどのように伝わっているか等について全く確認しなかった。
また被懲戒者はCらとの間で委任契約書の作成をせず、委任状の徴求もせず、さらにCらから依頼を受けるかどうかにもかかわらず、上記戸籍謄本等の取寄せに当たり、利用目的について「訴訟準備のため」と記載した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年1月25日 2023年5月1日 日本弁護士連合会
1回目の処分
被懲戒者は、大阪弁護士会人権擁護委員会副会長であった1999年11月26日ごろ懲戒請求者の雇用主に対し、同月4日付予備調査報告書の写しを交付し、懲戒請求者から人権救済申し立てがあったこと及び同中立事件が本調査に移行したことを告げた。
被懲戒者の上記行為は申立事件記録を非公開とする人権擁護委員会準則第21条第1項、予備調査報告書は委員会の承認を得て公開するものとする同条第4項、委員としての職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないとする同準則第19条第二項、及び委員は事件の調査びおいて秘密を保ち関係人の名誉を損することのないよう注意をしなければならないとする同条第三項に違反するものであり、大阪弁護士会会則第115条に定める同会の秩序又は信用を害しその他職務の内外を問わず、その品位を失うべき非行があったというべきである。さらに被懲戒者の上記行為は弁護士法第23条の守秘義務にも違反する。
しかし2000年4月7日に上記委員会副委員長立候補等を辞退し2001年3月16日付けで同委員会委員等を辞任していることなど、長年にわたって被懲戒者が人権擁護のため活動してきた被懲戒者が上記行為を深く反省していることがうかがわれることに、鑑み被懲戒者を戒告処分とすることを相当とする。
処分の生じた日 2004年9月27日 2005年2月1日 日本弁護士連合会
2023年「自由と正義」 職務上請求不正使用の懲戒処分は4件目となりました。