弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・長崎県弁護士会・横山巌弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・離婚事件の相手方へ屈辱
懲 戒 処 分 の 公 告
長崎県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 横山巌
登録番号 30375
事務所 長崎市魚の町1-5
横山法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aが懲戒請求者を被告として提起した離婚請求事件の原告代理人であったところ2020年9月11日付け準備書面において、「被告の見識の無さ」、「幼稚な精神構造」等と記載し、殊更に相手方の人格を非難し、精神的に傷つけるような主張をした。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年2月20日 2023年6月1日 日本弁護士連合会