弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・西野泰夫弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・依頼人の意思確認せず相手に通知
どうしたんでしょうか? 過去にこの程度のことはいくつもあったはず、訴訟提起したのであれば処分も仕方がないところですが、内容証明を送付した程度で処分とは、あなたのために急いだとか、弁明はいくらでもできたのではと?
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 西野泰夫
登録番号 19613
事務所 名古屋市中区三の丸1-14-7 本丸ビル4階
名古屋中央法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2020年5月27日、Aの意思確認を確認しないまま、Aの代理人として、Bに対しエステ施術契約を解除する旨を記載した催告書を内容証明郵便にて送付した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年4月26日 2023年9月1日 日本弁護士連合会