弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・西浦一明弁護士の懲戒処分の要旨
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処分変更の理由・会費滞納分を払った。
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 西浦一明 登録番号 14151 事務所 大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館5階508
西浦法律事務所 2 懲戒の種別 退会命令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2019年10月分の一部から2022年2月分までの所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費合計75万3800円を滞納した。
被懲戒者の上記行為はに所属弁護士会の会則第159条1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2022年11月7日 2023年3月1日 日本弁護士連合会
大阪弁護士会が2022年11月7日付けで告知した同会所属弁護士 西 浦 一 明 会員(登録番号14151)対する懲戒処分(退会命令)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求がり。本会は2023年7月11日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて裁決をしたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第63項の規定により下記のとおり公告する。
記
1 裁決の内容
(1)審査請求人に対する懲戒処分(退会命令)を変更する。
(2)審査請求人の業務を8か月停止する。
2 採決の理由の要旨
(1)大阪弁護士会は、本件懲戒請求事件につき、審査請求人を退会命令の処分に付した。
(2)しかし、審査請求人は、2023年1月31日までに、滞納していた2022年2月分までの大阪弁護士会費及び日本弁護士連合会費(以下これらを併せて「会費」という。)
(3)そうすると、本件における審査請求人に対する懲戒請求事由は解消されており、同人が深く反省していることも考慮して、審査請求人の業務を8月間停止することが相当である。3 裁決が効力を生じた年月日 2023年7月18日
(注)なお本件業務停止の期間については大阪弁護士会が退会命令を告知した2023年11月7日以降の期間が算入されるため2023年7月6日までとなる。 2023年9月1日 日本弁護士連合会
こんなことがあるのだろうか?
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 西浦一成
登録番号 14934
事務所 大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館5回508号
西浦法律事務所
3 処分の内容 退会命令
4 処分の効力が生じた日 令和5年7月7日
令和5年7 月14 日 日本弁護士連合会