弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・坂本はろむ弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・親子関係不存在事件、重要な証拠を提出せず。
弁護士の懲戒処分の要旨には結果しかかいてありません、なぜこういう事をしたのかが書いてありません。
お読みになった方が想像してください。例えば
① 依頼者が偉そうに指示した。
② やってもムダだと判断したから
③ 報酬を値切られた。
④ めんどくさい内容、得意でない分野
⑤ 相手方に寝返った
⑥ 提出すると逆に敗訴と判断
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 坂本はろむ
登録番号 37087
事務所 東京都三鷹市下連雀3-26-9 サンシロービル6階C号室
東京さくら法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2019年11月19日、懲戒請求者から親子関係不存在確認に訴えの控訴審を受任し、DNA鑑定に関する鑑定申立てを行うことについて懲戒請求者から明確な依頼を受け、かつ、同人との間で鑑定申立てを行うことを約束していたが、上記控訴審において鑑定申立ての提出を怠った、
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年6月15日 2023年10月1日 日本弁護士連合会