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武田健太郎弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2023年11月号

弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・健太郎弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・事件放置

受任した業務を放置、40代弁護士2人を懲戒処分 東京 6月27日産経

安岡弁護士の処分理由は、平成30年6月ごろ~令和3年3月ごろ、債権回収事務を受任してから約2年間放置したり、別の業務で処理の遅れを理由に解任されたが着手金の清算を求められても行わなかったりした。さらに3年11月と12月、苦情を受けた同弁護士会からの報告書提出の指示に応じなかった。処分は15日付。

武田弁護士は、パワハラの損害賠償請求について受任した後、8カ月以上放置し、依頼人の未払い残業代請求権の時効を成立させたなどとしている。処分は16日付。

引用産経https://www.sankei.com/article/20230627-P35IWWND7FKFHIJJD2S3DLJJAM/

 

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 武田健太郎

登録番号 45058

事務所 東京中央銀座1-9-5 池田ビル3階 

武田健太郎法律事務所  

2 懲戒の種別 業務停止2月

3 処分の理由の要旨

(1)懲戒201958懲戒請求Aから同人勤務B株式会社対する残業請求事件B従業及び 下請に対する損害賠償請求事件受任着手受領ところ同日から任さ2020430まで懲戒求者Aからメール問合せ応じ2週間から2か月近く音信不通状況なっ。 

(2)懲戒上記(1)損害賠償請求事件 に関する合意締結に関し重要文章変更につき懲戒請求A不利益なる可能あっにもかかわらず20191115懲戒請求A確認ることなく無断文言変更合意書 締結。 

(3) 懲戒上記(1)残業代請求事件つい受任8か月以上事件着手する ことなく2020115なっ初めて Bに対して残業請求行っこと20175から同年12まで請求ABに対する払残請求 について消滅時効成立。 

(4) 懲戒2021719懲戒請求 Cから損害賠償請求事件受任83着手として22受領懲戒請求C懲戒メールで連絡をしたものの、何の連絡もせず、音信不通になり、同月13日、懲戒請求者Cが被懲戒者に対し委任契約を解除し、支払い済みの着手金22万円の返済を求める書面を送付しても応答しなかった。

(5)被懲戒者の上記(1)及び(2)の行為は弁護士職務基本規程第36条に上記(3)の行為は同規程第3条に上記(4)の行為は同規程第35条及び第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日 2023年6月16日 2023年11月11日 日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2024年3月更新 

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