弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・岩坪哲弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・無免許運転 交通事故、現場立ち去る
無免許、当て逃げで業務停止2月の処分で済ます大阪弁護士会
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 岩坪 哲
登録番号 22048
事務所 大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3階
岩坪法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2022年1月19日、無免許でコンビニエンㇲストアの駐車場から車で出ようとした際、上記駐車場内においてワゴン車と衝突し、その後、現場を立ち去るなどしたため、同年3月17日、逮捕された。
被懲戒者の上記行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年8月3日 2023年12月1日 日本弁護士連合会