弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・枝潤弁護士の懲戒処分の要旨
日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。
あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。
処分理由・弁護士会費滞納
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 枝潤
登録番号 47175
事務所 東京都中央区銀座7-13-21 銀座初波奈ビル2階
VC法律事務所
2 懲戒の種別 退会命令 令和6年5月21日 業務停止8月に変更
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2020年7月分から2021年8月分まで14か月の所属弁護士会の会費、日本弁護士連合会の会費及び特別会費並びに2020年7月分から2021年3月分までの所属弁護士会の新会館臨時会費合計47万7600円を滞納した。
被懲戒者の上記行為は所属弁護士の会則第27条第1項及び第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年8月19日 2023年12月1日 日本弁護士連合会