弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・枝潤弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・弁護士会費滞納

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 枝潤

登録番号 47175

事務所 東京都中央区銀座7-13-21 銀座初波奈ビル2階

VC法律事務所 

2 懲戒の種別 退会命令 令和6年5月21日 業務停止8月に変更

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2020年7月分から2021年8月分まで14か月の所属弁護士会の会費、日本弁護士連合会の会費及び特別会費並びに2020年7月分から2021年3月分までの所属弁護士会の新会館臨時会費合計47万7600円を滞納した。

被懲戒者の上記行為は所属弁護士の会則第27条第1項及び第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年8月19日 2023年12月1日 日本弁護士連合会

弁護士会はいつまで会費滞納を認めてくれるかデータ!「弁護士自治を考える会」2023 年12月更新