弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告 採決の公告の要旨

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所属弁護士会で戒告の処分を下されたが、日弁連に審査請求を申立てこれがみとめられたもの

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年10月号

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 楠純一 登録番号 29995

事務所 東京都千代田区九段北4-2-11第2星光ビル9階 平野総合法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 (2023年10月 処分取消)

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、所属事務所の代表者であったところ2016年9月頃、上記事務所に事務員として勤務していた懲戒請求者から残業代の取扱いにつき改善を求める書面を受け取り、上記事務所における事務員の残業代の取扱いに問題があることを認識したにもかかわらず、2017年12月下旬頃まで残業代の取扱いについて改善是正する措置を実施しなかった。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2022年5月9日 2022年10月1日 日本弁護士連合会

裁 決 の 公 告(処分取消)

弁護士20225月9告知所属弁護士 純一 会員(登録番号29995) に対する懲戒処分 (戒告) について同人から 行政不服審査規定による審査請求あり本会20231017弁護士59により懲戒委員議決基づい以下 とおり裁決ので懲戒処分公告及び等に関する規程33規定により公告する。 

1 裁決内容 

            記 

(1) 審査請求人に対する懲戒処分 (戒告) 取り消す。 

(2)審査請求懲戒ない。 

2 裁決の理由の要旨 

(1) 審査請求勤務弁護士として所属法律事務所代表から事務所代表として地位引き継いであ るところ代表用い不適切事務職員残業代金算出方法代表就任改善用い。 

弁護士審査請求上記行為弁護士561定める弁護士品位失うべき非行該当する審査請求人戒告処分付し

(2) 本会懲戒委員審査請求から新た提出証拠及び本会懲戒委員おけ審査請求人結果含め審査によって議決が認定いる事実に誤りない。 

しかしながら弁護士残業理由する懲戒請求事由自体非行に該当ないながら残業不適切計算方法速やか改善なかっ当たる判断ものあるところ後者前者手段あり残業という非行事由評価するため根拠事実一つすぎない考えられるからこれ非行捉えること疑問あるそして所属事務所事務職員に対する業代取扱い労働基準違反という状況所属事務所代表適切労働条件労働時間管理方法こと起因するものあり審査請求自らそのよう状況生じさせものないこと審査請求所属事務所代表として地位引き継いだ事務 運営について所属弁護士協力られないある程度困難あっえられること審査請求最終事務職員労働条件について改善是正措置講じるとともに懲戒請求含む事務 職員全員に対し合理根拠基づい出し認められる払残相当金員 支払っいること及び審査請求自ら行為深く反省いること事情認められるところありこれら事情総合考慮する審査請求戒告処分付すことやや重き過ぎ相当いと考えられ 

(3) よって弁護士なし懲戒処分取り消し審査請求懲戒ないことする相当ある。 

3 裁決効力生じ年月日 20231020日 2023121日  日本弁護士連合

「書庫」審査請求と異議申立、処分取消と処分変更例 2023年12月更新