弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・奈良弁護士会・馬場裕弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・成年後見事件の放置
弁護士を戒告処分=奈良 2023年9月27日
奈良弁護士会は26日、同会所属の馬場裕弁護士(36)を戒告の懲戒処分にしたと発表した。処分は21日付 初表では、馬場弁護士は2021年7月、成年後見制度に基づく後見等開始の審判を申し立てる手続きの依頼を受けたが、約8か月放置、手続きが進行していると虚偽の説明をしていた。依頼から22年11月に同会へ寄せられた苦情を受け調査、弁護士として品位を失うべき非行にあたると判断した。馬場弁護士は同会の調査に「反省している」と述べたという、山口宣恭会長は「改めて会員に弁護士倫理・弁護士職務基本規程の徹底を求める」とコメントした。讀賣新聞・9月27日付
数ある全国の弁護士会の中で奈良弁護士会だけが戒告でも実名報道をします。過去の教訓からです。
懲 戒 処 分 の 公 告
奈良弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 馬場 裕
登録番号 50888
事務所 奈良市角振町28 まあぁろービル609
馬場法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨 被懲戒者は2021年7月14日、懲戒請求者から、同人の実母についての後見等開始の審判申立手続を受任したところ、申立に必要な資料を収集し、遅くとも2022年3月頃までには申立ができる状況となったものの、その後、合理的な理由がないにもかかわらず、申立てを遅滞した。
また被懲戒者は2022年5月頃、懲戒請求者からの進捗状況の問合わせに対し、実際には申立てを行っていないにもかかわらず、既に申立を行ったかのように説明し、その後の事件の進捗状況の問合せに対しても、申立てをを行ったことを前提とするような進捗状況の説明を行った。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条、第6条及び第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年9月21日 2024年1月1日 日本弁護士連合会