元衆院議員が着手金1割受け取る 弁護士法違反事件
 詐欺事件の被害金返還請求の依頼を巡り、弁護士法違反容疑で元衆院議員の弁護士今野智博容疑者(48)ら11人が逮捕された事件で、依頼者からの着手金の約1割を今野容疑者が受け取り、約9割を弁護士資格のなかった10人で分配していたことが13日、警視庁捜査2課への取材で分かった。  今野容疑者の弁護士事務所「今野法律事務所」は埼玉県深谷市にあるが、職業不詳辻直哉容疑者(51)ら10人は東京都内の拠点で活動していた。  同事務所の職員を名乗り、投資詐欺やロマンス詐欺の被害者に電話で対応。「警察では取り戻せない。取り戻せるのは弁護士だ」「うちの先生は元国会議員」などと持ちかけていたという。

引用 共同https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1024316/

弁護士自治を考える会
非弁屋に飼われた弁護士、非弁屋の取り分が9割で弁護士が1割、情けないわ~ 
過去にもいくつか弁護士法違反、非弁屋に名義貸しの処分はありましたが、以前は弁護士がNPOや非弁屋を雇い弁護士主体でやっていたものです。それが、弁護士が逆に非弁屋に飼われたのは10年前くらいでしょう。
非弁屋に名義貸しをして月に50万円の報酬。過払い請求の処理をすれば月額100万円の報酬でした。非弁屋に事件処理させて自分は世界一周旅行に出かけた弁護士もいました。
非弁のカリスマの保持元弁護士が聞いたら「バカ野郎!弁護士が非弁屋に飼われてどうすんじゃ!」と嘆くのではないでしょうか

保持清弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2014年10月号(退会命令)

過去の非弁提携は事件処理はしました。手付金詐欺ではありません。

高齢、無能、借金漬けの弁護士にとって弁護士会にとっても非弁屋はありがたい存在です。
NPOや非弁屋は弁護士会は生かしておくのが大事とここには手をつけませんでした。
非弁提携過去記事の一部