弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・石嵜信憲弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・相手方と直接交渉

 

懲 戒 処 分 の 公 告

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 石嵜信憲

登録番号 16223

事務所 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン11階

石嵜・山中総合法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、株式会社Aの代理人として、懲戒請求者B弁護士らに対し、謝罪広告の掲載等を求める内容の書面を送付したところ、懲戒請求者B弁護士らが依頼したC弁護士らから2021年2月22日付け受任通知を受領しており、相手方代理人と連絡を取ることが可能であったにもかかわらず、一度も連絡や問合せをしないまま、上記受任通知から4か月以上相手方代理人から連絡がなかったとして、相手方代理人の承諾を得ずに、同年7月1日付け通知書を懲戒請求者B弁護士へ直接送付し、直接交渉をした。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第52条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年11月1日 2025年3月1日 日本弁護士連合会

書庫【弁護士が相手代理人を通さず直接交渉して懲戒処分になった例】2025年3月更新