LIBRA(リブラ)紹介記事 – 東京弁護士会

https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/

東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。この後日弁連広報誌『自由と正義』に公告として掲載されます。
東京弁護士会会報リブラ 懲戒処分の公表

本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。

  記 

被懲戒者  髙田康章(登録番号45188)

登録上の事務所 東京都千代田区神田神保町2-20-13YSコーラルビル3階

ILI法律事務所 

懲戒の種類 業務停止6月

効力の生じた日 2025年3月13日 

懲戒理由の要旨  

1被懲戒者は、令和5年1月頃から同年10月頃までの間、懲戒請求者ら8名との間で詐欺被害の回復に関する委任契約を締結するに際し、懲戒請求者からの事情聴取、委任契約の内容の決定、事件処理の見通しなどについて、もっぱら被懲戒者の所属する法律事務所の事務職員に行わせた上、これらの対応について事務職員に対する適切な指導・監督をしなかった。

2 同年9月14日以降、本会の非弁提携弁護士対策本部から被懲戒者の所属する法律事務所の事務員との雇用契約書や業務委託契約書などの書類の提出を複数回にわたって求められたにもかかわらず、正当な理由もなくその提出をしなかった。

3 令和6年3月ころ、懲戒請求者Aに対して、事案の性質からして一般的に被害金等の回収が困難であり、弁護士に支払った金額以上の成果が得られない可能性があるとの説明をしていないにもかかわらず、当会に提出するための報告書において、上記説明を受けたとする項目にチェックするよう虚偽の回答をするようもとめた。

4 同年3月ころ、懲戒請求者B,と詐欺被害の回復に関する委任契約を締結するにあたり、被害金について十分な回収が得られる可能性が低いにもかかわらず、その見通しを説明しなかった。

ものである

被懲戒者の上記1,4及び5は、非接触型詐欺の被害回復は一般的に困難であるにもかかわらず、詐欺被害者との間で委任契約を締結して弁護士費用の支払いを受けながら被害金はほとんど回収できないという弁護士の二次被害ともいうべき問題が社会問題化しているなかにおいて行われたものであり、また、上記2,3は本会による事実調査を困難ならしめるものであって弁護士自治の根幹をゆるがしかねないものであり、いずれも弁護士としての品位を害するものであって、弁護士法第56条第1項に規定する非行に該当する。

2026年3月24日 東京弁護士会会長 上田智司

【東京弁護士会所属・髙田康章弁護士の業務停止の懲戒処分に関するQ&A】3月18日(業務停止6月)

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年4月号

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 髙田康章 登録番号 45188

事務所 東京都千代田区神田神保町2-20-13YSコーラルビル3階 豊楽法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止8月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2018年5月頃、懲戒請求者株式会社Aと集客業務及び窓口業務につき業務提携を行い、同月2日から2019年3月25日までの間、上記業務提携により被戒者の銀行口座に入金された弁護士報酬3000万6572円のうち、少なくとも1854万7000円を正当な理由なく懲戒請求者A社に分配した。

(2)被懲戒者は、上記(1)の業務提携に関連して、2018年5月頃から2019年3月頃まで、届出事務所とは別に、懲戒請求者A社が使用していた事務所に法律事務所を設置した。

(3)被懲戒者は、懲戒請求者株式会社BからCに対する損害賠償請求訴訟を受任するに当たり委任契約書を作成しなかった。また、被懲戒者は、上記訴訟において成立した裁判上の和解に基づき2019年1月までに被懲戒者の預り口口座に入金された和解金142万3100円を懲戒請求者B社に返還しなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第12条に、上記(2)の行為は弁護士法第20条第3項に、上記(3)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項及び第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者の上記行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年8月11日 2022年4月1日 日本弁護士連合会