弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・広島弁護士会・田中千秋弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・事件放置

平成10年広島弁護士会副会長

懲 戒 処 分 の 公 告

広島弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 田中千秋 (タナカ・センシュウ)

登録番号 19414

事務所 広島市中区上八丁堀7-10 HSビル3階

田中法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2012年、懲戒請求者との間で、A株式会社に対する損害賠償請求に関する委任契約を締結したが、A社と一定の交渉を行ったものの、A社からの要求に対して追加資料の提供等を行わず、訴えを提起する等の措置を講じるべきであったにもかかわらずこれを怠り、2021年1月19日の経過により、懲戒請求者のA社に対する損害賠償請求権の消滅時効を完成させた。

(2)被懲戒者は2021年6月6日、懲戒請求者に対し、上記(1)の損害賠償請求権が時効で消滅したことを伝えたものの、消滅時効完成時から約5カ月の間、懲戒請求者に対し、事件の経過及び結果を報告しなかった。

(3)被懲戒者の上記行為はうずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年1月28日 2025年6月1日 日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2025年6月更新