
- 第一東京弁護士会HP
- 当会会員に対する懲戒処分について(2026年10月2日)
2026年(令和8年)10月2日、第一東京弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、下記会員を懲戒しましたので、お知らせいたします。
1 被懲戒者
氏 名 本間 謙(ほんま ゆずる)(37歳)
登録番号 52781
事 務 所 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室
2 懲戒処分の内容 業務停止1年
3 懲戒処分が効力を生じた年月日
2026年(令和8年)10月2日
4 懲戒処分の理由の要旨
(1)
① 被懲戒者は、懲戒請求者から損害賠償請求事件を受任したが、消滅時効が完成するまでに訴訟提起しなかった。
② 被懲戒者は、損害賠償請求訴訟を提起していないのに、懲戒請求者に対し、すでに提起済みであるなどと虚偽の回答を繰り返し行った。
③ 被懲戒者は、懲戒請求者から委任契約を解除され、預託を受けた資料の返還を求められたが、その大半の返還に応じなかった。
(2)
① 被懲戒者は、懲戒請求者から損害賠償請求訴訟を受任したが、特段の事情なく訴訟提起をしなかった。
② 被懲戒者は、受任した訴訟を提起していないのに、懲戒請求者の夫からの問合せに対し、事実に反する虚偽の回答を繰り返し行った。
(3)
① 被懲戒者は、懲戒請求者から夫との離婚事件及び夫の不倫相手に対する慰謝料請求事件を受任したが、受任するにあたり委任契約書を作成しなかった。
② 被懲戒者は、弁護士法23条の2による照会を請求していないにもかかわらず、既に弁護士会に対して照会請求済みであるが回答が来ていないと虚偽の説明をした。
③ 被懲戒者は、懲戒請求者に対し、離婚事件につき調停に付されたと報告しながら、事件番号等の問合せに回答しなかった。
(4)
① 被懲戒者は、懲戒請求者から受任した貸金返還請求訴訟において、進捗について報告せず、懲戒請求者からの再三の催告にも応答しなかった。
② 被懲戒者は、懲戒請求者から委任契約の解除とともに着手金返還の協議を求められたが、これに応答しなかった。
(5)
被懲戒者は、懲戒請求者から損害賠償請求事件を受任し約束の時期までに損害賠償請求すると説明し、その後も請求を行うと約束するも事件処理を放置し、懲戒請求者との連絡を途絶した。
5 被懲戒者に対し事件依頼されている方へのお知らせ
被懲戒者に事件依頼されている方のため、当会では次の公設事務所に無料法律相談の対応を依頼しております(ただし、次の公設事務所が当該事件等を受任する場合には、所定の弁護士報酬をお支払い頂きますようお願いします。)。
所 在 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-22-8 5階
名 称 弁護士法人 渋谷シビック法律事務所
電 話 03-5428-5429
業務停止: 2026年10月02日 ~2027年10月01日
第一東京弁護士会は、本間謙会員(登録番号52781)につき、弁護士等の業務広告に関する規程(以下「広告規程」という。)第12条第5項に基づく命令を行った旨を、広告規程第12条第6項に基づき公表します。
令和8年4月8日
第一東京弁護士会 会長 長 岡 伸 浩
第一東京弁護士会は、下記弁護士会員に対し、弁護士等の業務広告に関する規程(以下「広告規程」という。)第12条第5項に基づく命令を行った旨を、広告規程第12条第6項に基づき、公表する
1 命令を受けた弁護士会員氏 名 本間 謙(ほんま ゆずる) 登録番号 52781
事 務 所 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205
本間綜合法律事務所
2 命令の内容及びその理由の要旨
命令を受けた上記会員(以下「当該会員」という。)は、インターネット上の複数のホームページにおいて、顧客を誘引する目的で、業務広告(以下「本件業務広告」という。)を行っている。本件業務広告には、営業時間の記載があるほか、事前予約があれば時間外や休日も対応可能である旨の表示がされているところ、当会の調査によれば、実際には営業時間中に当該会員と連絡がつく状況になく、しかるべき相談体制が整っているとはいえない状態が長期間継続している。
それにもかかわらず、本件業務広告は、依頼者や相談希望者に対し、営業時間中に連絡をすれば、相談の申し込みや予約などの直接的対応をしてもらえるとの誤解を与える表現が含まれるものであり、広告規程第3条第2号が禁止する「誤導又は誤認のおそれのある広告」に該当する。
したがって、当会は、当該会員に対し、広告規程第12条第5項に基づき、各ホームページの閉鎖又は現在当該会員若しくは当該会員の事務所において顧客からの予約を受け付けていないことの表示を行うことを命じたものである。
以 上

