弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・西尾剛弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・費用説明が不明瞭

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 西尾剛

登録番号 19733

事務所 大阪市北区西天満4

西尾剛法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

1)被懲戒者は2006年3月頃、被懲戒者のホームページを見た懲戒請求者Bが代表者である株式会社A社から金融業者2社に対する過払金返還請求事件を受任することとなり、併せて任意整理も委任事項とする委任契約書を作成した。しかしながら被懲戒者は上記ホームページにおいて任意整理の費用は1件あたり5万円報酬は受領しないとし、他方、過払金返還請求に関しては「完全成功報酬制」をうたい、わずか「1万円の費用で過払金返還請求訴訟」を起こせます」と記載し報酬(割合)については明記しなかったそのため過払金返還請求のうち着手金が必要な事件と不要な事件の区別が不明であり任意整理の費用説明が不明瞭であった
(2)被懲戒者は受任した上記過払金返還請求事件のうち1社から2006年5月15日過払い金530万円を回収したが翌日A社が手形不渡りを出してしまったそのため被懲戒者はA社、B及びその妻Cから自己破産申立を受任したがその際、委任契約書を作成しなかった
(3)その後A社らと被懲戒者との委任関係は終了しA社及びBは弁護士Dを申立代理人として自己破産を申立て弁護士である懲戒請求者Eが破産管財人に選任された。被懲戒者は回収した上記過払い金から過払い金返還請求事件の着手金、報酬金、過払い金返還請求事件及び自己破産申立事件の中途解約による報酬精算金として合計301万4500円を受領していたがEは被懲戒者に対してかかる報酬金のうち一部につき、その否認請求の申立を行った被懲戒者はその否認請求事件において提出した反論書11通においてEに対し「破産者の操り人形に成り下がり」「逃げ回る管財人」等20箇所以上のBに対し「非弁整理屋がかんであるのであろう。明らかに犯罪行為である」等数箇所の、Dに対し「申立代理人としてはほとんど何も仕事をしていない」等数箇所のそれぞれ防御行使として相当性を超えた表現で多数の誹謗中傷を重ねた
(4)被懲戒者の上記行為(1)は職務基本規定第29条に【2】は同基本規定第30条に(3)のうち破産申立代理人D及び破産管財人Eに対する記載は同規定第70条に、元依頼人に関する記載は同規定第6条にそれぞれ違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力が生じた日2008年10月6日 2009年2月1日 日本弁護士連合会