弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・沖縄弁護士会・藤井光男弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置

懲 戒 処 分 の 公 告

沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 藤井光男

登録番号 14754

事務所 沖縄県石垣市字登美城
ふじい法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2,006年6月1日懲戒請求者から行方不明となったその父Aの不在者財産管理人の選任及びAが競落して得ていた不動産の明渡し請求等の関連事件を依頼されて受任した。
被懲戒者は同年6月15日不在者財産管理人の選任の申し立てを行い同年7月28日懲戒請求者をAの財産管理人に選任する決定を得たものの、その後速やかに明渡執行の手続きを行わず懲戒請求者からの手続きの進捗状況の問い合わせに対して、明渡しを求める書面を送付してある等事実に反する説明を行っていた
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2009年7月24日2009年12月1日   日本弁護士連合会

弁護士「過疎地」解消へ日弁連が法律事務所開設 2006 1/17

市内で2カ所目、専任弁護士着任郡 内で2番目の公設法律事務所となる「八重山ひまわり基金法律事務所」(大川179・宮良殿内西側)の開所式が16日午後、ホテル日航八重山で開かれた。
八重山では2001年4月に石垣ひまわり基金法律事務所(藤井光男弁護士)が開設。今回の事務所開設は同事務所に続いて2番目、県内では3番目。全国の弁護士常駐型公設事務所では55番目となる
。そのうち、任期満了した事務所を除くと稼働しているのは49カ所で、1つの市内に2つの公設事務所が設置されるの は異例という。専任弁護士には熊本県から折井真人弁護士(36)=東京都出身=が着任

2004年02月10日 

藤井光男さん 沖縄・石垣島に日本弁護士連合会から派遣されて3年。3月で切れる任期を延ばし、 そのまま定住することを決めた。 「困った人を助けるのが務め。還暦を前に初心に戻りたい」 全国の約200地裁支部地域のうち、弁護士が1人かまったくいない所を「ゼロワン地域」という。 日弁連はゼロワン解消のため、各地に公設事務所を開いてきた。 それでもまだ58地域残る。石垣事務所は01年4月に離島で初めてできた。その初代所長だ。