元行政書士の紹介…弁護士を懲戒請求 被害者「非弁、資料返却ない」

 10年前に神戸市内で起きた交通事故に絡み、後遺障害を負った被害者と家族が元代理人の弁護士に対し、法や内規で禁じられた非弁提携をしたり資料を返却しなかったりしたとして、東京弁護士会懲戒請求していたことが
5日、分かった。被害者側はこの弁護士を解任し、新たに別の代理人を立てて訴訟を続けている。事故被害者が訴える“二次被害”を弁護士会がどう判断するか注目される。
 関係者によると、懲戒請求は5月19日付で受理された。被害者の家族が平成15年2月、交通事故死者の遺族で知り合いになった元行政書士から「いい弁護士がいるよ」と事実上の提携先だった弁護士を紹介され、着手金
などとして弁護士に500万円、元行政書士に55万円をそれぞれ支払った。
 家族は保険金や慰謝料の算定基準となる後遺障害の「等級認定」を得てほしいと依頼し、必要書類を渡したが、弁護士側はこれを放置したまま、家族に勧めて加害者を提訴。現在まで書類を返却せず、費用も精算してい
ないとされる。
 元行政書士は19年4月に成年後見制度を悪用した別の詐欺事件で逮捕、起訴され、後に有罪判決が確定。家族はこの事件で不信感を抱き、同5月に弁護士を解任したという。被害者側は、弁護士が元行政書士を通じて依頼を受けた点が、弁護士法禁じられている非弁提携に当たると主張。
資料の返却や費用の精算が終わっていないのは弁護士職務基本規程に反する、と指摘している。
 家族は「弁護士側がずさんな仕事をしていなければもっと早く解決していたはず。事故に加えて弁護士からも被害に遭い、悔しい」と話している。 一方、この弁護士は産経新聞の取材に「(元行政書士からは)事件の紹介
を受けただけで、非弁提携ではない。資料は全部返却しており、費用は私の立替金の方が多い。弁護士会には事実関係に基づき回答するが、被害を与えていないことは今後の審理で明らかになる」と反論している。
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 【用語解説】非弁提携
 弁護士でない者が報酬目的で法律事務を行ったり弁護士を紹介したりすれば「非弁活動」に当たるが、
逆に弁護士が非弁活動をする者から事件の周旋を受けたり名義を貸したりする行為は「非弁提携」と呼ばれる。弁護士法27条で禁じられ、違反すれば2年以下の懲役または300万円以下の罰金。
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普通、弁護士懲戒請求を弁護士会に出したという程度ではニュースになりません。懲戒処分を受ければ記事にするでしょうがもちろん、いい事です。どんどんニュースにしてほしいものです
さてこの事件の問題点は3つ
① 常に行政書士からの依頼人の斡旋を受けていたか
② 事件に真面目に早く取り組んだかどうか
③ 解任された後、速やかにに着手金や書類を返したかかどうか
①に違反したとされたら業務停止3月は最低ついてくる
②だけなら戒告
③は戒告程度
3つまとまると業務停止4月くらいかな
①の常習性とか過払いの依頼者などを集めているとはっきりするが行政書士は55万円の金銭を受けたとあるが紹介料なのか それに、着手金が500万円はちょっと高い委任契約書に金額の説明が書いてあるかどうかも問題