弁護士自治を考える会
弁護士非行懲戒専門ブログです。2010年8月 日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分要旨大阪弁護士会の川窪仁帥弁護士の懲戒処分の要旨  
この間、業務停止3月の処分を受けてまた2回目の業務停止3月です。今回は非弁提携、金融業者から繰り返し依頼者の紹介を斡旋されたということです、     
懲 戒 処 分 の 公 告 2010年8月号

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏名 川窪 仁帥  登録番号 14130  大阪弁護士会
事務所 大阪市北区西天満4
春木・川窪法律事務所
2 処分の内容   業 務 停 止 3 月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2004年から2005年ころ金融業者から繰り返し多重債務事件の依頼者の紹介を受け、同金融業者が依頼者に対して弁護士費用を貸し付けていることを黙認しつつ紹介を受けた事件を受任した延滞損害金については同年6月13日まで支払わなかった
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、
4 処分の効力を生じた年月日2010年4月13日 2010年8月1日      日本弁護士連合会
 
川窪仁帥弁護士の1回目の懲戒処分
弁護士名 川窪仁帥
登録番号 14130
所属弁護士会 大阪
法律事務所名 春木・川窪法律事務所
懲戒年度 2009年11月
懲戒処分種別 業務停止3月
処分理由の要旨 刑事事件で接見に行き、もみ消しや証拠隠滅を指示され従う
処分要旨詳細リンク https://jlfmt.com/2009/11/18/28333/