弁護士非行懲戒専門ブログです
橋下徹弁護士は9月17日に業務停止2月の懲戒処分を受けました
光市母子殺害事件の弁護団に懲戒請求を扇動したということです
逆キレした橋下徹弁護士は大阪弁護士会会長や大阪弁護士会綱紀委員
などを事前に懲戒処分内容を漏らしたと懲戒請求をするとこのこと
それは頑張ってくださいと思いますが
しかし橋下徹弁護士のここ何日かの発言については実に品がない
弁護士としていかがなものかと問いたくなる
誰かが弁護士として品位を欠く発言であると大阪弁護士会に懲戒申立したら
とおるのではないでしょうか
橋下弁護士の発言
「道頓堀でケツを出すより恥ずかしい」
「懲戒処分の内容を事前に誰かが漏らしている。これは下品極まりない」
「僕の品位と大阪弁護士会の品位とは違う」
「僕は府民が感じる品位で動いていく」
「品位のない弁護士は北新地いけばたくさんいる」
「しゃべっちゃいけないことってのは幼稚園児でも分かること。ケツ出すより下品」
「事前に処分内容が漏れるなんてことは前代未聞。
裁判所で判決内容が事前に漏れた場合には、当然、所長以下、全員クビですよ。(大阪弁護士会では)堂々と弁護士会長やってること自体が下品極まりない」
(新聞記事からですのでダブってるものもあると思います)
ああ~ここまで言ってしまいました
さて、ここまで橋下弁護士にボロカスに言われて黙っている
大阪弁護士会かな?
今の大阪弁護士会会長は気まじめな左翼
私の予測ですが誰かが橋下徹弁護士の今回の発言について
懲戒請求を出すと思います。たぶん~
では過去にこういう事例があったかどうか
東京弁護士会で1件あります
今井元弁護士です
今井弁護士が東京弁護士会役員86名を懲戒申請
懲戒処分を受け逆ギレする弁護士、弁護士会役員に「ハゲ」「シラガ「ウッチー」と罵った
弁護士会事務職員に「お前は弁護士会の寄生虫だ」などと電話で大声でどなる弁護士 でも懲戒されたのは懲戒申請した自分だった!?
① 公告
② 所属 東京弁護士会
③ 氏名 今井 滋雄 18396
④ 事務所 東京都板橋区高島平2-26 今井法律会計事務所
⑤ 懲戒の種別 業務停止1年6月
⑥ 処分の効力の生じた日 2002年12月26日
⑥ 処分の効力の生じた日 2002年12月26日
⑦ 処分の要旨
被懲戒者(今井弁護士)は除名になった元弁護士を使い多重債務者の
債務整理事件をさせたなどの弁護士法27条違反をおこなった
この懲戒処分に腹を立てた今井先生が東京弁護士会役員86名に
懲戒を出した、しかし逆に自分がまた懲戒処分された
懲戒を出した、しかし逆に自分がまた懲戒処分された
公 告
① 所属 東京弁護士会
② 氏名 今井 滋雄 18396
③ 事務所 東京都板橋区高島平2-26
今井法律会計事務所
④ 懲戒の種別 業務停止6月
⑤ 処分の要旨
1 被懲戒者は2003年3月31日に東京弁護士会が同人について弁護士法
① 所属 東京弁護士会
② 氏名 今井 滋雄 18396
③ 事務所 東京都板橋区高島平2-26
今井法律会計事務所
④ 懲戒の種別 業務停止6月
⑤ 処分の要旨
1 被懲戒者は2003年3月31日に東京弁護士会が同人について弁護士法
第27条違反の事由があるとして同綱紀委員会に対して調査命令を出した
ところ同年5月18日弁護士懲戒制度をわきまえているはずの弁護士でありながら客観的証拠もないのに債務整理の方法に関する自己の独善的見解を前提として
東京弁護士会会長、同綱紀委員会委員長、同綱紀委員等東京弁護士会会員
86名を一括して各人の具体的懲戒事由を主張することなく漫然と懲戒請求をした
86名を一括して各人の具体的懲戒事由を主張することなく漫然と懲戒請求をした
2 被懲戒者は同綱紀委員会が前項の懲戒請求につき懲戒不相当とする旨の議決をすると同年12月18日同綱紀委員会の委員全員に対して何ら具体的、個別的懲戒事由を主張することなく漫然と懲戒請求した。
3 被懲戒者(今井)は第1項の懲戒請求書に
氏名不詳 弁護士 A(略称クロカミ)氏
氏名不詳 弁護士 B(略称ハゲ)
氏名不詳弁護士 C(略称シラガ)
氏名不詳 弁護士 A(略称クロカミ)氏
氏名不詳 弁護士 B(略称ハゲ)
氏名不詳弁護士 C(略称シラガ)
などの記載をし,またU会員のことを再三にわたり「ウッチー」と表記した。
さらに被懲戒者はその後も反論の書面の中で「ウッチー」「クロカミ」「ハゲ」「シラガ」などの表現を用いたこのような表現は弁護士としての識見を疑わしめる
ものである。
4 被懲戒者(今井)は同年5月18日等数回にわたり懲戒請求書その他の書面を東京弁護士会に提出する際、対応した同会事務局綱紀担当職員に対して
「自分が提出した書類は一切触るな」
「お前は俺の会費で給料を貰っているのだから俺の言うことをきけ」
「お前は弁護士会の寄生虫だ懲戒免職にして首にしてやる」
「損害賠償を請求するから退職金はないと思え」
といった趣旨のことを大声で申し述べその後も数回電話を掛け同職員に対して
ものである。
4 被懲戒者(今井)は同年5月18日等数回にわたり懲戒請求書その他の書面を東京弁護士会に提出する際、対応した同会事務局綱紀担当職員に対して
「自分が提出した書類は一切触るな」
「お前は俺の会費で給料を貰っているのだから俺の言うことをきけ」
「お前は弁護士会の寄生虫だ懲戒免職にして首にしてやる」
「損害賠償を請求するから退職金はないと思え」
といった趣旨のことを大声で申し述べその後も数回電話を掛け同職員に対して
同様の発言を長時間おこなった。
5 以上の被懲戒者の行為は弁護士法第56条に定める品位を失うべき非行に該当するものである
処分の効力の生じた日 2002年12月26日
2003年3月1日 日本弁護士連合会
処分の効力の生じた日 2002年12月26日
2003年3月1日 日本弁護士連合会
このあと、普通なら退会にもならない事で
東京弁護士会から退会命令を受けて弁護士をおやめになりました
橋下弁護士も大阪弁護士会を甘くみないように・・・・
弁護士懲戒処分検索センター
弁護士名 | 今井滋雄 |
登録番号 | 18396 |
所属弁護士会 | 東京 |
法律事務所名 | 今井法律会計事務所 |
懲戒年度 | 2003年3月 |
懲戒処分種別 | 業務停止1年6月 |
処分理由の要旨 | 債務整理で事務員任せ |
処分要旨詳細リンク | |
弁護士名 | 今井滋雄 |
登録番号 | 18396 |
所属弁護士会 | 東京 |
法律事務所名 | 今井法律会計事務所 |
懲戒年度 | 2003年3月 |
懲戒処分種別 | 業務停止6月 |
処分理由の要旨 | 懲戒処分されたので弁護士会綱紀委員にハゲ・クロワシなどと暴言 |
処分要旨詳細リンク | http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn/20090411/20090411-00000014-nnn-soci.html |
弁護士名 | 今井滋雄 |
登録番号 | 18396 |
所属弁護士会 | 東京 |
法律事務所名 | 今井法律会計事務所 |
懲戒年度 | 2009年2月 |
懲戒処分種別 | 退会命令 |
処分理由の要旨 | マンション管理組合費未納弁護士としてあるまじき行為 |
処分要旨詳細リンク | https://jlfmt.com/2009/02/23/28190/ |