業務停止 | 25196 | 弁護士 | 橋下 徹 | 大阪 |
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弁護士非行懲戒専門ブログです
業務停止を受けた場合
日弁連の弁護士検索には業務停止の赤い文字がつきます
11月16日までは弁護士記章(バッジ)も弁護士会に返して
机の上の書類には一切触ることもできません
また、橋下事務所は弁護士法人ですが個人の場合は
受けている事件の辞任、顧問先にも辞任などしなければなりません
橋下徹弁護士は懲戒した大阪弁護士にも懲戒請求すると意気込んでいますが
果たしてどうでしょう
9月17日から業務停止が発生しています
とにかく、やけくそで八つ当たり気味の橋下弁護士
道頓堀でケツ出すより下品で北新地の飲み屋街にも下品な弁護士がたくさん
いる、とくに幹部は下品と言ってしまいました
子供のケンカのようですが
もっと大きくなる様相を呈しています
まだまだ、この件はおさまりません。きっと
ガンガンやって弁護士懲戒制度の矛盾など出してほしいものです
しかし、橋下弁護士もほんまに下品であることには違いない
弁護士としての品位を欠く発言には違いない
新潟の先生のツイッタ―