弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・藤原輝夫弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・国選弁護人の怠慢な事件処理
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 藤原輝夫
登録番号 10053
事務所 東京都港区新橋6 藤原輝夫法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年11月27日付けで懲戒請求者の控訴審における国選弁護人に選任された。被懲戒者は懲戒請求者から同年12月13日付けの手紙で接見を求められたが接見をおこなわないまま原審記録のみに基づいて控訴趣旨書を作成し同月21日これを裁判所に提出した。そのため、控訴趣意書には懲戒請求者が原審で否認していた罪となるべき事実を認める意向を有していたことが反映されなかった。また被懲戒者は懲戒請求者からの接見の要請が何度となくなされたにも関わらず控訴趣意書提出後その日のうちに1回接見を行ったがそれ以降接見を行わず、被告人質問の打ち合わせ等の重要な弁護活動を十分に行わなかった被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者は他に同種事案で懲戒処分を受けていることから業務停止1月を選択した
4 処分の効力を生じた年月日 2010年5月10日 2010年9月1日 日本弁護士連合会