弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・平塚雅昭弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・病院職員の静止を振り切って当事者を病院から連れ去った
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 平塚雅昭
登録番号 22944
事務所 名古屋市中区丸の内2 平塚雅昭法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
被請求者はAの財産等の管理及び処分を巡ってAの長男である懲戒請求者と激しく対立していたAの次男であるB及びAから依頼を受けAの代理人の立場で関与していた。被懲戒者はAが懲戒請求者によってBの元から連れ出され病院に入院させられていることを知って2007年2月11日Bらと一緒に病院を訪れ主治医の許可なく緊急やむ得えない特段の事情もないのに病院職員の静止を振り切ってAを病院から連れ去った。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2011年6月1日 2011年9月1日 日本弁護士連合会